結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第13294号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「美味麺彩」の文字を横書きしてなり、第30類「穀物の加工品」を指定商品として平成10年3月30日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同11年6月3日付け手続補正書により、「麺」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2506242号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成1年12月29日登録出願、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として同5年2月26日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体に表現されており、また、これより生ずる「ビミメンサイ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、構成中の「彩」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情は見出せない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ビミメンサイ」の称呼を生ずるものと認められる
してみれば、本願商標より、「サイ」又は「イロドリ」の称呼をも生ずるとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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