1 本願商標
本願商標は、「浜名湖うなぎアイス」の文字を標準文字で横書きしてなり、平成10年8月3日に登録出願、指定商品については、原審における平成11年9月8日付け手続補正書をもって、第30類「アイスキャンデー,アイスクリーム,アイスクリームのもと,氷,アイスクリーム用凝固剤」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『浜名湖うなぎアイス』の文字を書してなるところ、『浜名湖うなぎ』の文字は原材料として浜名湖産の養殖うなぎを指称するものであり、指定商品との関係において『浜名湖産の養殖うなぎを原材料又は加味したアイスクリーム等』を認識させるものであり、これをその指定商品について使用しても単に商品の原材料、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「浜名湖うなぎアイス」の文字をまとまりよく表してなるところ、その構成中の「浜名湖うなぎ」が「浜名湖産のうなぎ」に通じ、「アイス」が「アイスキャンデー等」に通ずるものであるとしても、該構成にあっては、これが直ちに、商品の原材料、品質を表す記述的にすぎないものといい得ないものである。
けだし、該文字が「浜名湖産のうなぎのアイスキャンデー等」と看取されるとしても、請求人も述べているとおり、「アイスキャンデー等」について、うなぎを原材料として使用することは、普通に行われていることではないから、これに接する取引者、需要者に「浜名湖うなぎ」の部分が「アイスクリーム等」の品質、原材料であると認識されることはないからである。
そして、当審において調査したが、該文字が商品の原材料、品質を表すものとして、一般的に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の原材料、品質を表示したものと認識することはないものというのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきである。
また、本願商標は、商品の品質を表すものでないから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。