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Trademark Appeal Case

引用商標の指定商品取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−989(T2000−989/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服」を指定商品として、商標法第10条第1項の規定によって平成9年8月22日に出願された、平成9年商標登録願第151269号の分割出願として、平成11年3月2日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、当審における平成12年6月21日提出の手続補正書により、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳帽」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2330842号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成12年2月16日に予告登録された商標権の一部取消審判の結果、その指定商品中「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,下着,ねまき類」について取り消すべき旨の審決がされ、その確定審決の登録が平成14年2月20日にされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品と類似しない商品となった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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