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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−18224(T2001−18224/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「JUICY COUTURE」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成11年5月25日に登録出願、その後、指定商品については、平成13年1月11日付手続補正書により、「シャツ,ワイシャツ,ドレス,パンツ,ズボン,スカート,ジャケット,帽子,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」とする補正がされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2595790号商標(以下「引用商標」という。)は、「JUICY」の文字を横書きしてなり、平成3年8月23日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として平成5年11月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「JUICY COUTURE」の文字よりなるところ、「JUICY」は「汁の多いこと」を意味し、「ジューシー」と発音される平易な英語であり、また、「COUTURE」は「(婦人服の)仕立て、服飾業、服飾店」を意味し、「クチュール」と発音されるフランス語である。

本願商標は、その構成後半の「COUTURE」が前記の意味を有するフランス語であるとしても、かかる構成においては、本願の指定商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして理解されるともいい難いものである。

そうすると、本願商標は、殊更、その「COUTURE」の文字部分を省略し、構成前半の「JUICY」の文字部分のみをとらえて取引される商標と認めることができないものであり、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表す商標とみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ジューシークチュール」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本願商標より「ジューシー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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