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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と差異音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−3675(T2002−3675/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プリカラ」の片仮名文字を標準文字により表してなり、第41類「通信を介したカラオケの映像・楽曲・歌詞の提供」を指定役務として、平成12年6月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第4202198号商標(以下「引用商標」という。)は、「プリクラ」及び「PRICLA」の文字を二段に書してなり、平成9年3月24日に登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,図書及び記録の閲覧,映画・演芸・演劇又は音楽の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,音楽の演奏,放送番組の制作,テレビゲームイベントの企画・運営又は開催,娯楽施設の提供,映写機及びその付属品の貸与,映写フィルムの貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として、同10年10月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「プリカラ」の片仮名文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「プリカラ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記のとおり、「プリクラ」及び「PRICLA」の文字を書してなるところ、上段の「プリクラ」の文字が下段の読みを特定したものと認識されるから、これより「プリクラ」の称呼のみが生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「プリカラ」の称呼と引用商標から生ずる「プリクラ」の称呼を比較すると、両者は共に4音構成からなり、その中間音である第3音の「カ」と「ク」の音に差異を有するものであるが、該差異音は、その帯有する母音がそれぞれ広母音「a」と狭母音「u」の違いがあり、両称呼とも比較的短い音構成であって、その差異は明確に聴取できるものといえるから、それぞれを一連に称呼しても、彼此聞き誤るおそれはなく、互いに聴別し得るものというのが相当である。

そして、両者は、それぞれの構成に照らし、外観において相違するものであり、また、本願商標は、特定の意味合いを認識させない造語とみられるものであるから、観念において比較すべくもないものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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