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結論

勝訴(請求認容)

商標「プリカラ」と「プリクラ」の称呼の類似性と差異音(第4条第1項第11号|審判不服2002−3675(T2002−3675/J1))

審判番号
不服2002−3675(T2002−3675/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「プリカラ」引用商標「プリクラ」
争点(論点)
称呼の類似性と差異音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−3675(T2002−3675/J1)・不服)は、本件商標「プリカラ」と引用商標「プリクラ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と差異音」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プリカラ」の片仮名文字を標準文字により表してなり、第41類「通信を介したカラオケの映像・楽曲・歌詞の提供」を指定役務として、平成12年6月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第4202198号商標(以下「引用商標」という。)は、「プリクラ」及び「PRICLA」の文字を二段に書してなり、平成9年3月24日に登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,図書及び記録の閲覧,映画・演芸・演劇又は音楽の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,音楽の演奏,放送番組の制作,テレビゲームイベントの企画・運営又は開催,娯楽施設の提供,映写機及びその付属品の貸与,映写フィルムの貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として、同10年10月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「プリカラ」の片仮名文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「プリカラ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記のとおり、「プリクラ」及び「PRICLA」の文字を書してなるところ、上段の「プリクラ」の文字が下段の読みを特定したものと認識されるから、これより「プリクラ」の称呼のみが生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「プリカラ」の称呼と引用商標から生ずる「プリクラ」の称呼を比較すると、両者は共に4音構成からなり、その中間音である第3音の「カ」と「ク」の音に差異を有するものであるが、該差異音は、その帯有する母音がそれぞれ広母音「a」と狭母音「u」の違いがあり、両称呼とも比較的短い音構成であって、その差異は明確に聴取できるものといえるから、それぞれを一連に称呼しても、彼此聞き誤るおそれはなく、互いに聴別し得るものというのが相当である。

そして、両者は、それぞれの構成に照らし、外観において相違するものであり、また、本願商標は、特定の意味合いを認識させない造語とみられるものであるから、観念において比較すべくもないものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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