結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−21600(T2001−21600/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第39類「牛乳,清涼飲料水,乳製品,米等,一般家庭・会社で使用する物品の宅配業務」を指定商品(指定役務)として、平成12年5月19日に登録出願されたものである。
そして、指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分については、平成13年9月5日付け及び平成13年12月28日付け手続補正書により、第29類「乳製品」、第32類「清涼飲料」と補正されたものである。
(1)本願商標は、宅配に係るトマトであることを看取させるに止まる「宅配とまと」の文字を普通に用いられる範囲で表してなるものであるから、これを本願指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に役務の質を表示したものと把握するに止まり、自他役務の識別標識としての機能を有するものとは認められないので商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)この本願商標に係る指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないので、商標法第6条の要件を具備しないものである。
本願商標は、その指定役務が前記1のとおり補正された結果、政令で定める商品の区分第29類及び第30類に属する商品となったものであり、また、商標法第3条第1項第3号に該当するとした役務も削除された。
してみると、商標法第3条第1項第3号に該当し、かつ、商標法第6条の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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