Trademark Appeal Case
同一商標の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−16116(T2001−16116/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「高菜亭」の文字よりなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定し、平成12年6月30日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成13年9月10日付手続補正書により「高菜を原材料の一部に使用してなるかまぼこ・ちくわ・さつま揚げ・はんぺん,高菜を使用してなる加工野菜,冷凍高菜,高菜を原材料の一部に使用してなるカレー・高菜を原材料の一部に使用してなるシチュー又は高菜を原材料の一部に使用してなるスープのもと,高菜を原材料の一部に使用してなるなめ物,高菜を原材料の一部に使用してなるお茶漬けのり,高菜を原材料の一部に使用してなるふりかけ,高菜を原材料の一部に使用してなる油揚げ,高菜を原材料の一部に使用してなる凍り豆腐」とする補正がされたものである。
2 当審において示した拒絶の理由
当審において、本願商標の商標法第4条第1項第11号該当を理由に本願を拒絶すべきものとし、その旨請求人に対し、意見を述べる機会を与えるための期間を指定して通知した拒絶理由(平成13年12月28日付拒絶理由通知書)の要旨は、以下のとおりである。
〈拒絶理由(要旨)〉
本願商標は、以下の引用登録第4520150号商標(以下「引用商標」という。)と商標において類似し、その指定商品においても同一又は類似のものである。
〈引用商標〉
引用商標は、「高菜亭」の文字よりなり、平成12年3月31日登録出願、第29類「高菜漬を使用した加工水産物,高菜を使用した加工野菜,冷凍高菜,乾燥高菜を使用した即席みそ汁,乾燥高菜を使用したふりかけ」を指定商品として平成13年11月9日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「高菜亭」の文字よりなるところ、該文字に相応して「タカナテイ」の称呼を生ずる。
他方、引用商標からも本願商標と同様に「タカナテイ」の称呼を生ずる。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、「タカナテイ」の称呼を同じくし、かつ、外観も類似し、さらに当該漢字から想起される意味合いも同一といえるから、両者はその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。
そして、本願商標は、その指定商品中に引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものと認められる。
してみれば、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものといわざるを得ないから、本願は、この理由をもって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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