sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品取消と拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−17331(T2001−17331/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CAL EX」(「C」及び「E」の文字はやや大きく書されている)の欧文字を横書した構成よりなり、1999年12月27日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、第31類「野菜,果実」を指定商品として、平成12年4月14日に登録出願、その後、指定商品については同13年3月9日付手続補正書をもって、「カリフオルニア産の果実,カリフオルニア産の野菜」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶の理由に引用した登録第4023729号商標(以下「引用商標」という。)は、「カル」の片仮名文字を横書きした構成よりなり、平成5年12月10日登録出願、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,もろこし,コプラ,食用魚介類(生きているものに限る),獣類・魚類(食用のものを除く)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る),種卵,飼料,果実,野菜(茶の葉を除く),種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,飼料用たんぱく」を指定商品として平成9年7月4日設定登録、その後、商標権の一部取消審判により、その指定商品中「野菜,果実(茶の葉を除く)及びこれらに類似する商品」については、取り消されているものである。

3 当審の判断

引用商標について、当該商標登録原簿の記載に徴すれば、商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求(2001年審判第31235号)があった結果、その指定商品中の「野菜,果実(茶の葉を除く)及びこれらに類似する商品」についての登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定審決の登録が平成14年6月26日にされていることが認められる。

してみれば、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、互いに抵触しない非類似の商品となったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。