結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−2174(T2002−2174/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「iSecTrust」の欧文字を標準文字により表してなり、願書記載の第9類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年11月28日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第1651079号商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、昭和51年4月6日登録出願、第11類「電気機械器具、電子応用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和59年1月26日に設定登録され、その後、平成7年12月25日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。
同じく、登録第1974782号商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、昭和51年4月6日登録出願、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和62年8月19日に設定登録され、その後、平成9年7月29日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。
同じく、登録第3051141号商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、平成4年9月17日登録出願、第42類「建築物の設計,測量,建築又は都市計画に関する研究」を指定役務として、平成7年6月30日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3051142号商標は、「iSEC」の欧文字を書してなり、平成4年9月17日登録出願、第42類「建築物の設計,測量,建築又は都市計画に関する研究」を指定役務として、平成7年6月30日に設定登録されたものである。(以下、一括して「引用各商標」という。)
本願商標は、「iSecTrust」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「Trust」の文字部分が「企業合同、信用貸し」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質又は役務の質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語と認識し把握されるとみるのが自然である。そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「アイセックトラスト」又は「イセックトラスト」の一連の称呼のみを生ずるものと認められるものである。
他方、引用商標は、前記の構成よりなるところ、その構成文字に相応して「アイセック」又は「イセック」の称呼が生ずるものである。
してみれば、本願商標より生ずる「アイセックトラスト」又は「イセックトラスト」の称呼と、引用各商標から生ずる「アイセック」又は「イセック」の称呼とは、前半部において「アイセック」又は「イセック」の音を同じくするものの、後半部において「トラスト」の音の有無という顕著な差異を有するものであるから、称呼において相紛れるおそれはないものといえる。
さらに、本願商標は、前記したとおり、造語を表したと理解させるものであるから、引用各商標とは観念上比較することができないものであり、また、両商標は、前記したそれぞれの構成からみて、外観上判然と区別し得る差異を有するものである。
したがって、本願商標と引用各商標とは、その称呼・外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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