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Trademark Appeal Case

ImageCDの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成7年審判第14998号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ImageCD」の欧文字と「イメージシーディー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品、電気通信機械器具、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント、録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成5年2月19日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成7年4月6日付け差し出しの手続補正書によって「画像情報を記憶したコンパクトディスク、その他の録画済みビデオディスク(コンパクトディスク)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

これに対し、原査定は「この登録出願に係る商標は「画像、映像」等を意味する「Image」の文字と「コンパクトディスク」の略として一般に使用されている「CD」の文字を結合して「ImageCD」の文字と、その表音文字である「イメージシーディー」の文字を二段に書してなるものであるから、これを指定商品中「コンパクトディスクプレーヤ、コンパクトディスク」等に使用しても、該商品が映像等が記録されているコンパクトディスクであることを認識させるに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する』と認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

よって判断するに、本願商標は「ImageCD」「イメージシーディー」の各文字を書してなるところ、これを構成する前半部の「Image」「イメージ」の各文字は「映像、画像」を意味する語として、また、後半部の「CD」「シーディー」の各文字は、「Compact Disc」の略として、現在では日本語化して親しまれ使用されているところである。そして、これらを結合させてなる「ImageCD」及び「イメージシーディー」の商標よりは、「想い浮かぶ種々のイメージ(例えば、「横浜港」「黒部峡谷」等)を記録したCD(コンパクトディスク)」の意味合い看取させるものである。

一方、「レコード、CD」を取り扱う業界においては、近年「横浜港」「黒部峡谷の四季」等、創作したイメージに音(又は音楽)を入れた「CD」を「イメージCD」と称している事実がある。

そうとすれば、「ImageCD」、「イメージシーディー」の各文字よりなる本願商標を、その指定商品中「横浜港」「黒部峡谷」等、のイメージを記録したCD(コンパクトディスク)」に使用しても、当該商標に接する需要者は、単に当該商品が上記品質(内容)の商品であることを理解するに止まるものといえ、また、これを上記商品以外の商品について使用した場合には、需要者に商品の品質(内容)について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当し登録をすることができない。

よって、結論のとおり審決する。

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