sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「ImageCDの記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成7年審判第14998号|請求不成立)

審判番号
平成7年審判第14998号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ImageCDの記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成7年審判第14998号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ImageCDの記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ImageCD」の欧文字と「イメージシーディー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品、電気通信機械器具、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント、録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成5年2月19日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成7年4月6日付け差し出しの手続補正書によって「画像情報を記憶したコンパクトディスク、その他の録画済みビデオディスク(コンパクトディスク)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

これに対し、原査定は「この登録出願に係る商標は「画像、映像」等を意味する「Image」の文字と「コンパクトディスク」の略として一般に使用されている「CD」の文字を結合して「ImageCD」の文字と、その表音文字である「イメージシーディー」の文字を二段に書してなるものであるから、これを指定商品中「コンパクトディスクプレーヤ、コンパクトディスク」等に使用しても、該商品が映像等が記録されているコンパクトディスクであることを認識させるに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する』と認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

よって判断するに、本願商標は「ImageCD」「イメージシーディー」の各文字を書してなるところ、これを構成する前半部の「Image」「イメージ」の各文字は「映像、画像」を意味する語として、また、後半部の「CD」「シーディー」の各文字は、「Compact Disc」の略として、現在では日本語化して親しまれ使用されているところである。そして、これらを結合させてなる「ImageCD」及び「イメージシーディー」の商標よりは、「想い浮かぶ種々のイメージ(例えば、「横浜港」「黒部峡谷」等)を記録したCD(コンパクトディスク)」の意味合い看取させるものである。

一方、「レコード、CD」を取り扱う業界においては、近年「横浜港」「黒部峡谷の四季」等、創作したイメージに音(又は音楽)を入れた「CD」を「イメージCD」と称している事実がある。

そうとすれば、「ImageCD」、「イメージシーディー」の各文字よりなる本願商標を、その指定商品中「横浜港」「黒部峡谷」等、のイメージを記録したCD(コンパクトディスク)」に使用しても、当該商標に接する需要者は、単に当該商品が上記品質(内容)の商品であることを理解するに止まるものといえ、また、これを上記商品以外の商品について使用した場合には、需要者に商品の品質(内容)について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当し登録をすることができない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。