結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−18301(T2001−18301/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類「原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、平成12年10月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、フィンランド南西部の港湾都市名『Turku』及びこれの別称を公用語であるスウェーデン語で『Abo』(『A』の文字の上に、小さな『 °』がついている)と結び、『Turkuabo』と一連に表されたものと認められるが、『Turku』(abo)は、同国最古の都市であり、スウェーデン語系の住人も多いことから、これと同じ綴り文字であり、同じ称呼である本願商標を、その指定商品に使用する場合、同国が、皮革、繊維、金属加工等の産業が盛んであることもあって、該商品あるいは原材料が前記都市を中心とする一帯で製造あるいは販売された商品であることを表示したものとして認識させるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成中の「Turku」の文字がフィンランド南西部の港湾都市名と同一綴り字からなるものであること、また、「Abo」(「A」の文字の上に、小さな「 °」がついている)の文字が「Turku」の別称をフィンランドの公用語の1つであるスウェーデン語で表したものと同一綴り字からなるものであることは認められる。
しかしながら、該都市が我が国において親しまれているといった特段の事情も見いだし得ず、また、外務省ホームページ提供のフィンランド共和国情勢の項によると、該国の主要産業は紙・パルプ・製材産業、金属・エンジニアリング産業及びハイテク産業であり、我が国への主要輸出品目は携帯電話・紙製品及び木材であることが認められる(http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/finland/)から、該語が、本願の指定商品の製造、販売地を表すものとして認識されているものとはいい難い。
また、本願の指定商品を取り扱う業界において、該語が、商品の産地、販売地を表示するものとして取引上普通に用いられている事実も見いだすことができない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について使用する場合、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとの原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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