結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−10466(T2001−10466/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第29類「肉製品,加工水産物,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ」を指定商品として、平成12年3月28日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において平成13年11月29日付け手続補正書により、第29類「干しのり,焼きのり,おにぎり用ふりかけ」と補正されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、その構成中に『寿司のり』『おにぎり』の文字を有してなるから、これをその指定商品中、例えば『干しのり,焼きのり,おにぎり用ふりかけ』等以外の商品に使用するときは、商品の品質に誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。
本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、これをその指定商品について使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。したがって、上記2の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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