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Trademark Appeal Case

「20分」の品質表示該当性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−3931(T2001−3931/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類及び第35類の願書記載のとおりの商品及び役務を指定して、平成11年5月11日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成14年7月17日付けの手続補正書により、第16類「新聞,雑誌、その他の定期刊行物」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、青地に白抜きで液晶の計算機表示等に用いられる書体を使用した『20』の文字を大きく、普通に用いられる書体で『分』文字を小さく2段に書してなるが、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、需要者に単に「20分以内で読むことが可能な印刷物」もしくは「20分間で終えることができる役務の提供」等を認識させるに止まり、単に商品の品質及び役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定・判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、前記1のとおり補正された本願の指定商品については、商品の品質を表示するものとはいえない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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