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Trademark Appeal Case

品質等表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19620(T2000−19620/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類「木構造接合金具,その他の金属製金具,建築用又は構築用の金属製専用材料」第19類「単板積層材,その他の木材」第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事」及び第42類「建築物の設計」を指定商品及び指定役務として、平成11年9月17日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『JK構法』及び『ジェイケイコウホウ』の文字を普通に用いられる方法で二段に書してなるものであるところ、これをその指定商品(役務)との関係においてみると、「JK」「ジェイケイ」の文字部分は、欧文字の2文字が商品(役務)の種別等を表示する記号・符合として普通に採択使用されているところからすれば、該文字部分もその一類型として認識されるにすぎないものであり、又、「構法」「コウホウ」の文字部分は、「建物あるいはその部分の仕法・性能などをふまえた構成方法」という意を有する語であるから、全体として「建物の構成方法の一種」として理解し把握されるに止まるものである。そうとすれば、前記の如く理解し把握される本願商標をその指定商品及び指定役務中の「建物の売買,建築一式工事,建築物の設計」等に使用した場合、これに接する需要者は、単に商品(役務)の品質(質)を表したと認識するにすぎず、自他商品(役務)の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、上段に「JK構法」の文字を、下段に「ジェイケイコウホウ」の片仮名文字を表してなるところ、これが、何らかの略語を表す「JK」(ジェイケイ)と「建築の構成方法,材料及び構成部品により構成される建物の実体」の意味(株式会社彰国社発行「建築大辞典<縮刷版>」)を有する「構法」(コウホウ)の語とを結合したものと認識されるとしても、これより本願の指定商品の品質又は指定役務の質が具体的に理解されるものとは認め難い。また、当審において調査するも、該文字が、本願指定商品及び指定役務に関し、その品質又は質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。

そうすると、本願商標は、一種の造語としての「JK構法」の文字とこの文字の読みを表す「ジェイケイコウホウ」の片仮名文字を併記したものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法をもって表示したものということはできないから、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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