結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−15165(T2001−15165/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年7月10日に登録出願され、その後指定商品については、同13年7月17日付け手続補正書により、第28類「おもちゃ,人形,遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『コレクション用の大きめの遊戯用カード』の意を容易に看取させるものであり、補正後の指定商品中の『おもちゃ,人形』等は、『遊戯用カード』の需要者層、販売経路等を同じくする類似の商品と認められるから、本願商標を『おもちゃ,人形』等に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の「BIG CARD COLLECTION」及び「ビッグカードコレクション」の文字は、「大きいカードを集めたもの」という程の意味合いを想起させるにすぎないものであり、原審説示の意を容易に看取させるものとはいい難く、特定の商品の品質を認識させるものとはいえない。また、「遊戯用カード」を取り扱う業界において該文字が商品の具体的な品質を表示するものして取引上普通に用いられている事実も見いだすことができない。
そうとすると、本願商標は、その指定商品の「おもちゃ、人形」等に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとの原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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