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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「商標の品質誤認性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−15165(T2001−15165/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−15165(T2001−15165/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の品質誤認性
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−15165(T2001−15165/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の品質誤認性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年7月10日に登録出願され、その後指定商品については、同13年7月17日付け手続補正書により、第28類「おもちゃ,人形,遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『コレクション用の大きめの遊戯用カード』の意を容易に看取させるものであり、補正後の指定商品中の『おもちゃ,人形』等は、『遊戯用カード』の需要者層、販売経路等を同じくする類似の商品と認められるから、本願商標を『おもちゃ,人形』等に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の「BIG CARD COLLECTION」及び「ビッグカードコレクション」の文字は、「大きいカードを集めたもの」という程の意味合いを想起させるにすぎないものであり、原審説示の意を容易に看取させるものとはいい難く、特定の商品の品質を認識させるものとはいえない。また、「遊戯用カード」を取り扱う業界において該文字が商品の具体的な品質を表示するものして取引上普通に用いられている事実も見いだすことができない。

そうとすると、本願商標は、その指定商品の「おもちゃ、人形」等に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとの原査定は、妥当でなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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