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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用証明

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第31650号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第1446459号商標(以下「本件商標」という。)は、「SARNS」の欧文字を書してなり、昭和51年12月6日に登録出願され、第10類「医療機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同55年12月25日に設定登録されたものである。その後、2回に亘る商標権の存続期間の更新登録がされ、当該商標権は現に有効に存続するものである。

第2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定商品中『医療機械器具』についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、甲第1号証を提出した。

本件商標は、その指定商品中「医療機械器具」について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかによって使用された事実が存在しないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論と同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、乙第1ないし第3号証を提出した。

1.先ず、本件商標に係る商標権は、1999年(平成11年)6月30日付けで、「ミネソタ マイニング アンド マニュファクチュアリング カンパニー」と「テルモ カーディオバスキューラー システムズ コーポレーション」との間で譲渡契約が成立し、「テルモ カーディオバスキューラー システムズ コーポレーション」は、平成12年10月2日付けで本件商標に係る商標権について移転登録申請書を特許庁に提出した。

この譲渡に伴い、本件審判の被請求人たる地位も承継されるため、譲受人である「テルモ カーディオバスキューラー システムズ コーポレーション」が、被請求人として本件審判事件に対し答弁する。

2.本件商標「SARNS」は、本件審判請求の登録(平成12年1月19日)前3年以内に日本国内において、前商標権者「ミネソタ マイニング アンド マニュファクチュアリング カンパニー」が本件商標を所有していた当時の通常使用権者である「スリーエム ヘルスケア株式会社(東京都世田谷区玉川台2−33−1)」により、本件審判の請求に係る指定商品「医療機械器具」に属する「人工心肺装置」について使用されている(乙第1号証)。さらに、現権利者「テルモ カーディオバスキューラー システムズ コーポレーション」の通常使用権者である「テルモ株式会社(東京都渋谷区幡ヶ谷2−44−1)」により、同じく「人工心肺装置」について使用されている(乙第2号証および同第3号証)。

したがって、本件商標は、その指定商品中「医療機械器具」についての登録を取り消されるべきものではない。

第4 当審の判断

1.先ず、本件商標の商標権者の帰属関係について、商標登録原簿の記載に徴してみると、本件商標に係る商標権は、前商標権者「ミネソタ マイニング アンド マニュファクチュアリング カンパニー」から「テルモ カーディオバスキューラー システムズ コーポレーション」に移転され、その移転登録が平成12年10月24日になされていることが認められる。

2.次に、被請求人が提出した証拠によれば、雑誌「体外循環技術」(1998年11年25日日本体外循環技術研究会発行)の広告欄には、「スリーエム ヘルスケア株式会社」(東京都世田谷区玉川台2−33−1)の取扱いに係る商品「人工心肺装置」等の人工心肺関連製品の紹介とともに、「TM」を付記した商標「Sarns」が掲載されている(乙第1号証)。

さらに、答弁書の趣旨をも勘案すると、上記「スリーエム ヘルスケア株式会社」が、本件商標に係る通常使用権者と認め得るところであり、また、上記使用に係る商標「Sarns」が本件商標と社会通念上同一のものといえるものである。

そして、上記の商標の使用に係る商品「人工心肺装置」は、取消請求に係る指定商品「医療機械器具」に含まれるものと認められる。

3.以上のことから、本件商標の通常使用権者によって、本件審判の請求に係る指定商品「医療機械器具」に含まれる「人工心肺装置」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標をその請求の登録日前3年以内に使用していたものと認め得るものである。

したがつて、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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