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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成7年審判第19587号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スーパーストロング」及び「SUPER STRONG」の文字よりなり、第3類「床用洗浄剤,その他のせっけん類,つや出し剤,床用樹脂ワックス用剥離剤,靴クリーム」を指定商品として、平成5年4月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

本願商標は、洗浄力など商品の効能が特に優れていることを認識させるから、これを指定商品に使用しても単に商品の品質を誇示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり英文字の上にその読みを片仮名文字で表記した構成よりなるところ、これを構成する「SUPER」及び「スーパー」の文字(語)は、「超、上の、高級な」等の意味を表す英語及びその外来語として一般に広く親しまれているものである。また、「STRONG」及び「ストロング」の文字(語)は、中学程度において習得されるべき最重要語とされる英語及びその仮名表記であって、「強い、強力な」等の意味を表すものとして一般に広く知られているものである。そして、本願商標は、全体としてみても「極めて強い、超強力な」程度の意味合いを表したものとして容易に認識、理解されるものというのが相当である。

ところで、本願商標の指定商品を取り扱う業界においては、衣類、換気扇、レンジ、台所回りの壁、配水管、トイレ等のひどい汚れに対応した洗剤、洗浄剤、さらに、接着物や塗料等の剥離剤に対し、より強い洗浄効果、剥離効果を謳い「強力・・・」、「超強力・・・」等のように使用している事実が認められる。

かかる実情のもとにおいて、前記したとおりの意味合いを容易に認識させる本願商標をその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、商品の使用効果が極めて強力なものであると認識、理解するに止まるものであって、自他商品の識別標識としては認識しないものといわざるをえない。

したがって、本願商標は、商品の品質、効能等を表示するにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当するから、同法条に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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