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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成7年審判第19587号|請求不成立)

審判番号
平成7年審判第19587号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成7年審判第19587号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スーパーストロング」及び「SUPER STRONG」の文字よりなり、第3類「床用洗浄剤,その他のせっけん類,つや出し剤,床用樹脂ワックス用剥離剤,靴クリーム」を指定商品として、平成5年4月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

本願商標は、洗浄力など商品の効能が特に優れていることを認識させるから、これを指定商品に使用しても単に商品の品質を誇示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり英文字の上にその読みを片仮名文字で表記した構成よりなるところ、これを構成する「SUPER」及び「スーパー」の文字(語)は、「超、上の、高級な」等の意味を表す英語及びその外来語として一般に広く親しまれているものである。また、「STRONG」及び「ストロング」の文字(語)は、中学程度において習得されるべき最重要語とされる英語及びその仮名表記であって、「強い、強力な」等の意味を表すものとして一般に広く知られているものである。そして、本願商標は、全体としてみても「極めて強い、超強力な」程度の意味合いを表したものとして容易に認識、理解されるものというのが相当である。

ところで、本願商標の指定商品を取り扱う業界においては、衣類、換気扇、レンジ、台所回りの壁、配水管、トイレ等のひどい汚れに対応した洗剤、洗浄剤、さらに、接着物や塗料等の剥離剤に対し、より強い洗浄効果、剥離効果を謳い「強力・・・」、「超強力・・・」等のように使用している事実が認められる。

かかる実情のもとにおいて、前記したとおりの意味合いを容易に認識させる本願商標をその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、商品の使用効果が極めて強力なものであると認識、理解するに止まるものであって、自他商品の識別標識としては認識しないものといわざるをえない。

したがって、本願商標は、商品の品質、効能等を表示するにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当するから、同法条に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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