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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の是非

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第20263号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ほっくりじゃがいもポタージュ」の文字を標準文字で横書きしてなり、第29類「じやがいもを用いたスープ,じやがいもを用いたスープのもと」を指定商品として、平成10年7月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の引用に係る登録第4238194号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ほっくり北海道」の文字を横書きしてなり、平成6年6月20日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのりその他の加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬のり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、同11年2月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ほっくりじゃがいもポタージュ」の文字を全体にまとまりよく表されてなるものであるところ、構成中の「ほっくり」の文字は、「ふくよかなさま」を意味し、「じゃがいも」の文字は、野菜「じゃがいも」に通じ、また、「ポタージュ」の文字は、「スープの総称」特に「濃い不透明なスープ」を意味するものであるから、これらを連綴してなる本願商標は、「ふくよかなじゃがいものスープ」というがごとき意味合いの造語を形成しているというを相当とし、一体、不可分のものと把握、認識されるというべきである。

してみれば、本願商標より生ずる称呼は、やや冗長にすぎるところがあるとしても、一連の「ホックリジャガイモポタージュ」の称呼のみであるといわざるを得ない。

他方、引用商標は、「ほっくり北海道」の文字よりなるものであるところ、全体にまとまりよく表されてなり、これよりは、「ふくよかな北海道」のごとき意味合いの生ずる造語であると認められるものである。

してみれば、引用商標より生ずる称呼は、「ホックリホッカイドウ」のみであるというべきである。

そうとすれば、本願、引用の両商標より、単に「ホックリ」の称呼を生ずるとしたうえで、両称呼を比較した原査定は、妥当なものということができない。

また、本願商標と引用商標とは、外観上明らかに相違し、観念においては、本願商標が、「ふくよかなじゃがいものスープ」というがごとき観念を生じ得るのに対し、引用商標は、「ふくよかな北海道」の観念を生ずるというべきであるから、観念上相違する。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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