結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−4667(T2000−4667/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「洗眼剤」を指定商品として、平成11年2月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、人が液体を入れたカップを逆さにして眼にあてて眼を開いている横向きの頭部の図を線書きの丸の中に描いてなるものであるところ、指定商品との関係においては、洗眼剤の使用方法を描いたものと認識させるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の用途、使用の方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおりの図形よりなるところ、液体入りの容器を目にあてている当該図形からは、洗眼の方法を表しているものと看取され得るとしても、円輪郭内にイラスト化されている人物の描写に特徴がある。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当であり、商品の使用方法を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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