結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−11896(T2001−11896/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Fernmaster」の欧文字を標準文字とし、第7類及び第26類に属する願書記載の商品を指定商品として、1998年10月17日ドイツ連邦共和国における商標登録出願に基づきパリ条約第4条の優先権を主張して、平成11年4年16日に登録出願され、その後、指定商品については、同12年4月17日付け手続補正書により、第7類「ループパイルルーパー,カットパイルルーパー,ブレード及びリードフィンガー,その他のタフト機用のゲージ部品,その他の繊維機械器具」及び第26類「タフト針,その他の針類」と補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1415117号商標(以下「引用商標」という。)は、「ファームマスター」の片仮名文字を横書きし、昭和50年1月21日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同55年4月30日に設定登録されたものである。その後、該登録に係る商標権は、その指定商品中「繊維機械器具」について、登録第1415117号−2商標として平成14年5月29日に分割移転登録がされたものである。
原査定の拒絶の理由で引用した引用商標の当該商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、上記のとおり、原商標権中、本願の指定商品と同一又は類似の商品と認定された指定商品「繊維機械器具」については、登録第1415117号−2商標として、本願の請求人(出願人)へ商標権の分割移転登録がされたものである。
したがって、本願商標の請求人(出願人)と引用に係る商標登録の商標権者は同一人となったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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