結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第19963号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲に示すとおりの構成よりなり、願書記載の商品を指定商品として、平成10年8月18日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同11年9月22日付け提出の手続補正書をもって、第29類「卵,加工卵」に補正されたものである。
原査定の引用に係る登録第3316309号商標(以下、「引用商標」という。)は、「もっこり」の平仮名文字を横書きしてなり、平成6年7月11日に登録出願、第29類「食用魚介類(生きているものを除く。),かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」を指定商品として、同9年5月30日に設定登録されたものである。
本願商標は、後掲のとおり、「鶏」とおぼしき図形と、その右側に「きみちゃんの」及び「もっこりたまご」の各平仮名文字(「きみちゃんの」の文字は、「もっこりたまご」の文字よりやや小さく表してなる。)を上下二段に横書きしてなるものであるところ、該構成よりは、「キミチャンノモッコリタマゴ」の一連の称呼のほか、これがやや冗長にすぎること及び「きみちゃんの」の文字より「もっこりたまご」の方が大きく表されてなるところから、該「もっこりたまご」の文字より「モッコリタマゴ」の称呼を生ずるものであるとしても、これが更に、「もっこり」と「たまご」に分離して観察されなければならないとする特段の事情は存しないから、これより、単に「モッコリ」の称呼は、生じ得ないものというべきである。
けだし、「もっこり」は、「丸みを帯びた物が高く盛りあがっているさま」(日本国語大辞典 小学館)を意味する副詞であるところから、これが「たまご」と結合した該「もっこりたまご」の文字は、「(黄みが)もっこりと高く盛りあがるたまご」であることを暗示的に表す一体、不可分のものと把握、認識されるといい得るからである。
してみれば、本願商標より、単に「モッコリ」の称呼を生ずるものとしたうえで、引用商標より生ずる称呼とを比較した原査定は、妥当なものということができない。
また、本願商標と引用商標とは、外観上明らかに相違し、観念においては、本願商標が、「(黄みが)もっこりと高く盛りあがるたまご」というがごとき観念を生じ得るのに対し、引用商標は、単に「丸みを帯びた物が高く盛りあがっているさま」の観念を生ずるにすぎないものであるから、観念上相違する。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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