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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−6031(T2000−6031/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「The Cro−Magnons」の文字を書してなり、第28類「可動式人形,日本人形,西洋人形,人形用被服,人形の部品及び附属品,その他の人形,プラスチック製おもちゃ,その他のおもちゃ,遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,手品用具,愛玩動物用おもちゃ,野球用具及びソフトボール用具,テニス用具,球技用具,ゴルフ用具,スキー用具,足ひれ,エキスパンダー,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成11年2月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第4158045号商標(以下「引用商標」という。)は、「クロマニヨン」の文字を横書きしてなり、平成8年12月13日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置,動力付床洗浄機,乗物運転技能訓練用シミュレーター」を指定商品として、同10年6月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、上記1のとおり、「The Cro−Magnons」の欧文字を書してなるものであるところ、その構成中「The」の文字部分は、英語における定冠詞として認識、理解されるものであり、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、「The」の定冠詞を省略して「Cro−Magnons」の文字部分をもって取引に資される場合があることも決して少なくないというのが相当である。

そうとすれば、本願商標よりは単に「クロマニヨンズ」の称呼をも生ずるといわざるを得ない。

これに対し、引用商標は、前記2のとおり、「クロマニヨン」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「クロマニヨン」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「クロマニヨンズ」の称呼と引用商標から生ずる「クロマニヨン」の称呼とを比較するに、両者は、語頭から「クロマニヨン」の各音を同じくし、その異なるところは、前者が語尾において「ズ」の音を有しているのに対して後者は有していないものである。そして、両称呼は、共通の「クロマニヨン」の部分の印象が強いものであるのに対し、「ズ」の音は、複数形を示す文字にあたり印象が強いとはいえないことから、語尾の「ズ」の音の有無が全体に及ぼす影響はわずかなものであり、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語感、語調が極めて近似したものとなり、彼此相紛らわしいものである。

また、本願商標は、その構成中の「Cro−Magnon」の文字が「1868年にフランスのクロマニヨンで発見された後期旧石器時代の化石人類(新人)」である「クロマニヨン人」の意味を有する英語として一般に良く親しまれているものであるから、該文字の複数形に定冠詞の「The」を付したものと認識、理解されるものであり、それが「Cro−Magnon」の語と明確に異なる観念が生ずるものとは言えないことから、その構成文字に相応して「クロマニヨン人」の観念を生ずるものであると判断するのが相当である。

一方、引用商標は、上述の「Cro−Magnon」の語義等を考慮すると、「クロマニヨン」といえば「クロマニヨン人」を表していると認識、理解されることも少なくないことから、その構成文字に相応して「クロマニヨン人」の観念をも生ずるものと認められる。

そうとすれば、両商標は、その観念についても前記のとおり「クロマニヨン人」という共通する観念を生じ、相紛らわしいものと言わざるを得ない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において差異が認められるとしても、称呼及び観念において互いに相紛らわしいものであり、両商標は類似の商標といわなければならない。また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであり、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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