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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−15576(T2000−15576/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコ クリ−ン・フィルタ−」の文字(記号を含む)を標準文字とし、第7類「圧縮機より排出される圧縮空気中の水蒸気、油分、不純物を除去するためのフィルター」を指定商品として、平成11年7月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、環境保護を意識した商品に用いられる『Ecology』の略語と認識される『エコ』の文字と、『清潔な、不要なものが取り除かれている』の意を有する『クリーン』の文字、及び本願指定商品を指称する「フィルター」の文字とを連綴し、「エコ クリーン・フィルター」と書してなるものであり、全体として『環境保護に配慮し不要なものを取り除くフィルタ−』程の意味合いを理解させるに過ぎないから、これを本願指定商品に使用するときには、単に商品の品質、機能を表示するにすぎない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、その出願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「エコ」と「クリ−ン」各文字間に一文字程度の間隔を置き、「クリーン」と「フィルター」の各文字の間に並列点などとして用いる「・」(中黒点)を配し「エコ クリーン・フィルター」と表してなるものである。そして、各構成文字中の「エコ」は、「生態学、環境保護、自然保護運動」等を意味する「エコロジー(ecology)」(広辞苑掲載)の省略形として、例えば「エコ商品」、「エコマーク」、「エコカ−」の如く「地球環境を汚さない」、「環境に優しい」の意味合いで、極めて一般的に使用されている語であり、また、「クリーン」は「清潔な、汚れのない、きれいにする、取り除く」等の意味を有する英語の「clean」を語源とする外来語として親しまれているものであり、「フィルター」は「濾過器、濾過装置」を指称する普通名詞であることよりすれば、全体として「地球環境に配慮し、清浄にするフィルタ−」の意を容易に認識するというべきである。さらに、本件指定商品にかかる「圧縮空気」は、近年、精密機械クリーンルームのエアーシャワー、食品加工の窒素ガス冷却用エアー、医療等に利用され、圧縮空気が細菌やカビなどに汚染されることへの対策、予防、また排気された空気による工場内や地球環境の汚染への配慮から、圧縮空気を除菌・滅菌するための抗菌型や除菌型のフィルターも開発されている。このような実情を考慮すれば、本件商標をその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者をして、単に「地球環境や職場環境に配慮した、圧縮機から送られる圧縮空気に含まれる水蒸気、油分、不純物、細菌、カビ等を除去・清浄にするフィルタ−」の如き商品の品質を理解させるにとどまり、自他商品識別の機能を有しないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りではない。

よって、結論のとおり審決する。

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