Trademark Appeal Case
Xmasの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−18563(T2000−18563/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「Xmas」の欧文字を横書きしてなり、第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成11年9月16日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『クリスマス用の商品』『クリスマスの時期に販売される商品』であることを容易に理解させる『Xmas』の文字を書してなるが、一般に食品の分野においては、クリスマス用に特別に仕立てられた商品やクリスマス時期限定の商品が多数見受けられるから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、前述の理解に止まり、何人かの業務に係る商品であると認識することができないものと認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨、認定判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「Xmas」の文字よりなるが、該文字(語)は、12月25日に行うキリストの降誕祭を意味する語として一般に親しまれているものであり、毎年、その時期になると、飲料、菓子等を取り扱う業界においては、「クリスマス用」に限定した商品を製造、販売している実情にあることは周知の事実である。
そして、本願指定商品中とりわけビール、清涼飲料においても同様に、クリスマスにふさわしいデザイン(例えば、サンタクロースやクリスマスツリーなどを描いたもの。)を施したラベルの商品が、製造、販売されている実情にある。例えば、ビールについていえば、クリスマス用に造られた缶ビールを、特に「クリスマス缶」と称している事実(請求人提出甲第17号証)が見受けられ、また、「クリスマス限定醸造」という商品(請求人提出の甲第3号証)があることからすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合は、これに接する取引者、需要者は、その商品が「クリスマス用の商品」であること、すなわち、商品の用途、使用時期等を表わすにすぎない語として理解するにとどまるとみるのが相当であって、自他商品の識別標識たる商標とは認識し得ないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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