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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「ニューピアリング」の品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−16039(T2000−16039/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−16039(T2000−16039/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「ニューピアリング」の品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−16039(T2000−16039/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ニューピアリング」の品質表示性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「ニューピアリング」の欧文字を書してなり、第14類「貴金属,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,宝玉の原石」を指定商品として、平成11年9月2日に登録出願され、その後、指定商品については同12年7月19日付け手続補正書によって、第14類「イヤリング」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、「本願商標は、新しい、の意を有する『NEW』の表音『ニュー』の文字と、指定商品との関係においては、イヤリングの新しい形ではさむだけで装着でき、止め金具部分が耳にフィットした形のまま止まるイヤリングを表す『ピアリング』の文字を一連に普通に用いられる方法で『ニューピアリング』と表してなるものであるから、これを本願指定商品中、上記に照応する商品(身飾品)について使用するときは商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「ニューピアリング」の文字を書してなるところ、その構成中「ピアリング」の文字は、例えば、インターネットによるホームページの検索によれば、「楽天市場 アンジェラ 大阪市中央区南船場3ー1ー6ー201(http://www.rakuten.co.jp/angelo/)には、『イヤリング イヤリングの新しい形 はさむだけの簡単装着 ピアスみたいなピアリング』」と記載されていて、K18ピアリング、K14・WGピアリング等の商品名の記載があり、ピアリングの写真とともに商品が販売されているものである。また、「ジュエリーだいむら 名古屋市天白区島田黒石310(http://www.daimura.com/pierring.html)には、『ピアリングの5つのメリット=ピアスみたいなイヤリング・・・・』」の記載があり、同じくピアリングの写真とともに商品が販売されているものである。

してみれば、「ピアリング」の文字は、イヤリング等の種類のひとつとして取引者、需要者において認識されているというのが相当である。また、構成中の「ニュー」の文字は、「新しい、新品の」等の意を有する英語の「NEW」の表音を表したものと理解されるものであるから、全体として、「新しいピアリング、新製品のピアリング」の如く認識されるものである。そして、本願の指定商品中、ピアリング以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消す限りではない。

よって、結論のとおり審決する。

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