Trademark Appeal Case
一般名称結合の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−11399(T2000−11399/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「おそうじシート」の文字を標準文字で書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,家事用手袋,化粧用具,デンタルフロス,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,はえたたき,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,コッフェル」を指定商品として、平成11年3月2日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『おそうじシート』の文字を書してなるが、これよりは単に『掃除用のシート』の意を表すに止まり、商標としての自他商品の識別力を何ら有するものでないので、これを指定商品中、掃除用のシート状の商品に使用しても、商品の品質、用途を表示したにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがありますので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「おそうじシート」の文字からなるところ、構成中の「おそうじ」の文字は、「ごみやほこりをはいたりふいたりして取りのぞき、清潔にすること」を意味する「そうじ」の丁寧語であり、また、「シートの文字は、「薄板や紙などの一枚」を意味する外来語として親しまれており、例えば、ビニールシート、布製シート、防水シートのように、他の語に付して、その商品がシート状(薄い形状)のものであることを表す語として使用されているものである。
してみれば、「おそうじ」と「シート」の両語を結合した「おそうじシート」の文字よりは、「お掃除用のシート」の意を容易に看取できるものというべきである。
そして、「掃除シート」の語が、不織布からなるシート状の雑巾や、薄葉紙や不織布に含浸させた洗浄剤などの、掃除用のシート状の商品を総称する語として一般に使用されている(読売新聞 大阪朝刊 1997年2月15日付「ペットボトルの再生商品普及に弾み 4月からリサイクル法〔見出し〕:金星製紙〔高知市〕は91年以来、PET繊維40%の家庭用水切り袋を作ってきたが、昨年から100%に移行した。フローリング用の掃除シートの開発も進めており、年内の発売を予定」、毎日新聞 東京朝刊 1999年11月21日付「[みんな集合]息子の生活ぶり=安蘓敦子さん[〔日曜くらぶ]〔見出し〕:大学2年生の息子は、時々帰ってきては、私の買い物についてきます。・・・そして、トイレの洗剤と流せるお掃除シートのまとめ買い!」、共同通信社 2001年10月19日付 「商品ニュース〔見出し〕:▽レンジの汚れ落とし 花王は、ガスレンジなどのしつこい汚れを落とす掃除シート『レンジクイックル』を27日発売する。10枚入りで、店頭価格は約350円の見込み。特殊加工したやわらかなプラスチック繊維が、レンジに傷をつけずに汚れを落とすという。」)事実が見受けられる。
そうとすれば、「おそうじシート」の文字よりなる本願商標を、その指定商品中、例えば、掃除に用いられる商品である「不織布からなるシート状の雑巾や、薄葉紙や不織布等に含浸させた洗浄剤」に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、その商品の品質、用途を表示する語として理解するに止まり、自他商品識別標識としては認識しないものと認められる。
したがって、本願商標は、その指定商品中の上記商品に使用しても、単に商品の品質、用途を表示するものといわなければならず、これを上記以外の「せっけん類、清掃用具」に使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。