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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と語尾の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−11717(T2000−11717/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−11717(T2000−11717/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ICOM」
争点(論点)
称呼の類似性と語尾の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−11717(T2000−11717/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ICOM」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と語尾の差異」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ICON」の欧文字を書してなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定し、平成11年3月23日に登録出願、その後、指定商品については、同12年3月8日付手続補正書により、「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4062397号商標(以下「引用商標」という。)は、「ICOM」の欧文字を書してなり、平成6年12月27日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同9年10月3日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標は、前記に表示したとおりの構成よりなるものであり、本願商標からは、「アイコン」の称呼を、引用商標からは「アイコム」の称呼がそれぞれ生ずるものと認められる。

そこで、本願商標から生ずる「アイコン」の称呼と、引用商標より生ずる「アイコム」の称呼を比較すると、両称呼は、称呼における認識上重要な要素を占める語頭音を含めて「アイコ」までの音を共通にし、異なるところは、語尾における「ン」の音と「ム」の音に差異を有するものである。そして、該差異音は明確には聴取し難い語尾に位置し、また、「ン」の音が弱く響く鼻音、「ム」の音も比較的弱く発音される通鼻音であることから、これらの音の差異が両称呼の全体に及ぼす影響は小さく、それぞれを一連に称呼するときは、両者の語調、語感が近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは称呼において類似するものであり、かつ、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と類似する商品を含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべきでない。

なお、請求人は、上申書において、商標登録第4062397号の指定商品中「ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」について取消審判を請求したので、該審判の審決が確定するまで本件の審決の猶予を上申しているが、該審判請求は既に取り下げが確定している。

よって、結論のとおり審決する。

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