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Trademark Appeal Case

称呼の類似性:濁音清音の差

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−12448(T2000−12448/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AZOTH」の欧文字と「アゾート」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,氷」を指定商品として、平成11年6月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1042059号商標(以下「引用A商標」という。)は、「アソート」の片仮名文字と「ASSORT」の欧文字を上下二段に書してなり、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和46年10月28日に登録出願、同48年11月8日に設定登録、その後、昭和58年9月19日及び平成5年10月28日の二回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされているものである。同じく、登録第2595900号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、平成3年3月12日に登録出願、同5年11月30日に設定登録されたものである。同じく登録第2633874号商標(以下「引用C商標」という。)は、「アゾス」の片仮名文字と「AZOS」の欧文字を上下二段に書してなり、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、平成4年2月14日に登録出願、同6年3月31日に設定登録されたものである。同じく、登録第2654520号商標(以下「引用D商標」という。)は、「アゾス」の片仮名文字と「AZOS」の欧文字を上下二段に書してなり、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、平成4年2月14日に登録出願、同6年4月28日に設定登録されたものである。同じく、登録第2669145号商標(以下「引用E商標」という。)は、「アゾス」の片仮名文字と「AZOS」の欧文字を上下二段に書してなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成4年2月14日に登録出願、同6年5月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「AZOTH」の欧文字と「アゾート」の片仮名文字を上下二段に書してなるところ、上段の「AZOTH」の欧文字は、一定の称呼において親しまれている語ではないから、下段の「アゾート」の片仮名文字が上段の「AZOTH」の欧文字の読みを特定した振り仮名として認識されるものというべきである。

してみれば、本願商標は、下段の「アゾート」の振り仮名に従って「アゾート」の称呼のみを生ずるものであり、特定の語義、意味合い等を有し得ない造語よりなる商標というのが相当である。

一方、引用A商標は、上記のとおり「アソート」の片仮名文字と「ASSORT」の欧文字からなるので、これよりは「アソート」の称呼を生ずること明らかである。つぎに、引用B商標は、上記のとおり、上部に小さな黒丸と三角形を組み合わせた図形、下部に小さな黒塗り三角形が付いている黒丸(一部分白抜きされている)からなる図形と「アソート」の片仮名文字からなるところ、該図形部分からは特定の称呼を生ずるものとも認められないので、片仮名文字の「アソート」より、「アソート」の称呼を生ずるものというのが相当である。また、引用C商標、引用D商標、引用E商標は、いずれも上記のとおり「アゾス」の片仮名文字と「AZOS」の欧文字を上下二段に書してなるものであり、「アゾス」と称呼されること明らかである。

そこで、本願商標の称呼「アゾート」と引用A商標及び引用B商標の称呼「アソート」を比較するに、両称呼は、共に長音を含む4音からなるものであって、異なるところは、第2音における「ゾ」と「ソ」のみで、他の構成音を全て同じくするものである。そして、異なる「ゾ」と「ソ」の音にしても、濁音と清音の差にすぎないから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときには、その語調語感が似たものとなり、互いに紛れるおそれがある。

してみれば、本願商標と引用A商標及び引用B商標とは、その外観において異なる点があり、また、本願商標が、上記のとおり、特定の語義、意味合い等を有し得ない造語というべきであるから、引用A商標及び引用B商標とは、観念において比べることができないが、称呼において類似する商標である。また、本願商標の指定商品中には、引用A商標及び引用B商標の指定商品と同一又は類似の商品が包含されているものと認められる。

したがって、本願商標は、他の引用商標との類否について検討するまでもなく、引用A商標及び引用B商標と称呼上類似する商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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