Trademark Appeal Case
複合商標の称呼の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第11828号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成9年11月10日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び役務については、平成11年7月21日付け手続補正書により、第9類「レコード,メトロノーム,家庭用テレビゲームおもちゃ」と補正されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第1223735号商標(以下、「引用商標」という。)は、「RST」の欧文字を横書きしてなり、昭和48年12月1日に登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、つり具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和51年10月4日に設定登録、その後、同62年1月22日及び平成8年11月28日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。そして、指定商品については、その中の「つり具」について商標権の一部放棄がされ、その登録が平成8年6月24日にされている。
3.当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおり、「rst」と「Rough Stone」の文字、及び「rst」の「t」の下部分から「Rough Stone」の文字の「Rough」の下方部分にかけて楕円形の図を配してなる構成となっているところ、これを外観上よりみると、「Rough Stone」の文字部分は、同一書体でまとまりよく表されているのに対し、「rst」の文字部分は、「Rough Stone」の文字より大きく顕著に、かつ、「r」の文字と「st」の文字とをやや上下にずらし、また、「S」の文字の中程部分には模様が施され、さらに、「t」の文字の下部分には楕円形図形を配し「rst」の部分全体としてやや図案化されたものとなっている。
次に、本願商標を称呼及び観念上からみると、「rst」と「Rough Stone」の各文字を一連に称呼する場合には、「アールエスティーラフストーン」と冗長なものとなり、また、「Rough Stone」(ラフストーン)の文字は「原石」を意味する英語であるが、「rst」と「Rough Stone」の各文字を結合した構成文字全体では熟語的に特定の意味合いを看取させるものとはいい難いものである。
そうすると、本願商標は、「rst」の文字部分と「Rough Stone」の文字部分とを常に不可分一体のものとみなければならない特段の事情も見出せないものであって、該各文字がそれぞれ独立して自他商品の識別標識として機能するものとみるのが自然であるから、本願商標に接する取引者・需要者は、その構成中顕著に表されている「rst」の文字をとらえ、それより生ずる「アールエスティー」の称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、構成中の「rst」の文字に相応して、単に「アールエスティー」の称呼をも生ずるものである。
他方、引用商標は、「RST」の文字よりなるものであるから、これに相応して「アールエスティー」の称呼を生ずること明らかである。
したがって、本願商標と引用商標とは、共に「アールエスティー」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ない。また、本願商標の補正後の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
なお、請求人は、審判請求書の請求の理由において、本願商標の構成態様より「アールエスティー」の称呼が単独で生じ得るとは考えておらず、その資料を収集中であり、収集次第、該資料に基づき、本願商標と引用商標とが類似しないことを論証する所存であるから、本件についての判断の猶予を求める旨述べているが、その後、相当期間が経過した現在に至るも、その論証はされず、資料の提出も何らされていない。
よって、結論のとおり審決する。
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