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Trademark Appeal Case

略語と一般記号の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第19177号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TBP−BB」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第1類「化学品」を指定商品として、平成10年10月2日登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『TBP−BB』の文字を書してなるものであるところ、構成中の『TBP』は、本願指定商品との関係においては、『燐酸トリブチル(tributylphosphate)』の略語を表示したものと容易に認識し得るものである。そして、『BB』は、商品の種別・規格等を表示する記号・符号として一般的に採択使用されているローマ文字2字の一類型である。してみれば、本願商標は、全体としても、自他商品の識別機能を果たし得るとは言いがたいものであり、これに接する需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「TBP」と「BB」の各欧文字をハイフン(−)を介して連綴してなる「TBP−BB」の文字よりなるものである。

ところで、構成中の「TBP」の文字は、「マグローヒル科学技術用語大事典 改訂第3版 日刊工業新聞社発行」「化学大事典 共立出版発行」「略語大辞典 丸善発行」の「りんさん(燐酸)トリブチル」及び「TBP」の項によれば、「りんさん(燐酸)トリブチル(tributylphosphate)」の略語でもあることが認められる。

してみれば、該「TBP」の文字は、専門性の強いその指定商品の取引者、需要者においては、「りんさん(燐酸)トリブチル」の略語として、一般的に認識されているものであるというを相当とする。

そして、「BB」は、原審説示のとおり、商品の記号、符号として一般的に使用されるアルファベットの2文字であるといい得るものである。

しかして、本願商標の場合、「TBP」と「BB」をハイフンを介してなるものであるところ、このハイフンの介在によって、その結合が格別強いものということができないから、常に一体的に把握すべきものであるということができず、したがって、それぞれの有する特性から逸脱することができないものというべきである。

また、商標法第3条第1項に各号が設けられた趣旨は、旧法における商標の成立要件「特別顕著」を具体的に例示するところにあるのであって、本願商標は、第1号から第5号までの各号に該当しないとしても、商標として機能すべき特に目を引く部分が認められないから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない(「特別顕著」の要件を欠く。)ものの総括規定である第6号に該当するというのが相当である。

したがって、本願商標は、上記認定のとおり、その指定商品中の「りんさん(燐酸)トリブチル」について使用するときは、商標法第3条第1項第6号に該当し、また、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当し、結局、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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