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Trademark Appeal Case

「オーガニック」の識別力と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第8017号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「オーガニック豆太郎」(標準文字による)の文字を書してなり、第31類「あわ・きび・ごま・そば・とうもろこし・ひえ・麦・籾米・もろこし,うるしの実・コプラ・麦芽・ホップ・未加工のコルク・やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,果実,野菜,糖料作物」を指定商品として、平成9年4月14日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成11年5月11日付手続補正書により「野菜(もやし、いんげん豆、えんどう豆、枝豆、小豆、大豆、そら豆、落花生を除く。)」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2141312号商標は、「豆太郎」「まめたろう」「MAMETARO」の文字を三段に表示してなり、昭和61年12月27日登録出願、第32類「豆付もやし、未成熟いんげん、未成熟えんどう、枝豆、さや付そら豆」を指定商品として、平成元年5月30日に設定登録、同じく、登録第2182568号商標は「豆たろう」の文字を書してなり、昭和62年9月9日登録出願、第32類「煮豆」を指定商品として、平成元年10月31日に設定登録、同じく、登録第2182569号商標は、「豆タロー」の文字を書してなり、昭和62年9月9日登録出願、第32類「煮豆」を指定商品として、平成元年10月31日に設定登録、同じく、登録第2182570号商標は、「豆太郎」の文字を書してなり、昭和62年9月9日登録出願、第32類「煮豆」を指定商品として、平成元年10月31日に設定登録、同じく登録第4118999号商標は、「豆太郎」の文字を書してなり、平成8年2月15日登録出願、第30類「調味料,香辛料,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー」を指定商品として、平成10年2月27日に設定登録(以下これらを一括して「引用商標」という。」)されたものであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標の構成は前記のとおり「オーガニック豆太郎」の文字を書してなるものであるところ、その前半部の「オーガニック」の文字は、「有機栽培の農作物及びこれを原材料に用いた加工品」の意味を有する英語「organic」の字音を表したものと理解し得るものである。そして、該語は農産物及びその加工品の品質、原材料を意味するものと広く認識されるに至っている語と認められるものである。

そうとすれば、本願商標は、前半部を片仮名文字、後半部を漢字とする異なる字体で表示されているばかりでなく、前半部の「オーガニック」の文字が、本願指定商品との関係においては、商品の品質、原材料を表示するにすぎないから、これに接する取引者、需要者は、後半部の「豆太郎」の文字を自他商品の識別標識としての機能を果たす部分と認識し、これより生ずる「マメタロー」の称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標からは、「オーガニックマメタロー」の称呼のほかに、単に「マメタロー」の称呼をも生ずるものといわざるを得ない。

他方、引用商標の構成は前記のとおりであり、これよりは、「マメタロー」の称呼が生ずること明らかである。

したがって、本願商標と引用商標は、外観、観念において相違するとしても、称呼において類似する商標といわなければならない。

なお、出願人は、指定商品を「野菜(もやし、いんげん豆、えんどう豆、枝豆、小豆、大豆、そら豆、落花生を除く。)」と補正しているが、「いんげん豆、えんどう豆、小豆、大豆、そら豆、落花生」は、本願商標の指定商品には含まれていないものであるから、削除は認められないものである。 また、指定商品中の「野菜」から「もやし、枝豆」を除いたとしても、残余の「野菜」は、引用商標中の登録第2141312号商標の指定商品「豆付もやし、未成熟いんげん、未成熟えんどう、枝豆、さや付そら豆」に類似するものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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