sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・観念の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第19182号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第19182号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ゴルフボール、ゴルフクラブ、キャディバッグ、球座、グリーンマーカー、ゴルフぐつ…」
争点(論点)
称呼・観念の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第19182号・不服)は、本件商標と引用商標「ゴルフボール、ゴルフクラブ、キャディバッグ、球座、グリーンマーカー、ゴルフぐつ…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「運動用特殊靴,運動用特殊衣服」を指定商品とし、平成10年7月10日に出願された平成10年商標登録願第58220号の商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同11年6月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定が引用した登録第2723851号商標(以下、「引用商標」という。)は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、平成3年11月18日に登録出願、第24類「ゴルフボール、ゴルフクラブ、キャディバッグ、球座、グリーンマーカー、ゴルフぐつ、ゴルフ手袋、ゴルフ練習用マット、その他の運動具」を指定商品として、同9年12月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲(1)のとおり、アホウドリとおぼしき図形と「アホウドリ」を意味する英語「ALBATROSS」の欧文字よりなるものであるから、これよりは、「アルバトロス」の称呼及び「アホウドリ」の観念が生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「POSE」の欧文字と把握し得るやや図案化してなる文字を左側に配し、その右側に、これよりやや小さいゴシック体の「アホウドリ」を意味する英語「ALBATROSS」の欧文字を配してなるものであるところ、該「POSE」と「ALBATROSS」の文字を常に一体のものと把握しなければならない特段の理由はなく、また、両文字には、文字の大小という視覚上の差異がみられるところから、それぞれが独立して取引に資される場合があるものというを相当とし、これよりは、顕著に表された「POSE」より生ずる「ポーズ」の称呼のほか、 その右側に配された「ALBATROSS」の文字より、「アルバトロス」の称呼及び「アホウドリ」の観念をも生ずるものというべきである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において異なるところがあるとしても、両商標から生ずる共通の「アルバトロス」の称呼及び「アホウドリ」の観念において、相紛れるおそれのある、全体として類似する商標であるといわざるを得ない。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と、販売場所が隣接し、流通系統、用途、需要者等が著しく近似し、類似する商品であると認められる。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定の拒絶の理由は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。