Trademark Appeal Case
称呼・観念の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第19182号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、後掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「運動用特殊靴,運動用特殊衣服」を指定商品とし、平成10年7月10日に出願された平成10年商標登録願第58220号の商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同11年6月7日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定が引用した登録第2723851号商標(以下、「引用商標」という。)は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、平成3年11月18日に登録出願、第24類「ゴルフボール、ゴルフクラブ、キャディバッグ、球座、グリーンマーカー、ゴルフぐつ、ゴルフ手袋、ゴルフ練習用マット、その他の運動具」を指定商品として、同9年12月19日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、後掲(1)のとおり、アホウドリとおぼしき図形と「アホウドリ」を意味する英語「ALBATROSS」の欧文字よりなるものであるから、これよりは、「アルバトロス」の称呼及び「アホウドリ」の観念が生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、「POSE」の欧文字と把握し得るやや図案化してなる文字を左側に配し、その右側に、これよりやや小さいゴシック体の「アホウドリ」を意味する英語「ALBATROSS」の欧文字を配してなるものであるところ、該「POSE」と「ALBATROSS」の文字を常に一体のものと把握しなければならない特段の理由はなく、また、両文字には、文字の大小という視覚上の差異がみられるところから、それぞれが独立して取引に資される場合があるものというを相当とし、これよりは、顕著に表された「POSE」より生ずる「ポーズ」の称呼のほか、 その右側に配された「ALBATROSS」の文字より、「アルバトロス」の称呼及び「アホウドリ」の観念をも生ずるものというべきである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において異なるところがあるとしても、両商標から生ずる共通の「アルバトロス」の称呼及び「アホウドリ」の観念において、相紛れるおそれのある、全体として類似する商標であるといわざるを得ない。
また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と、販売場所が隣接し、流通系統、用途、需要者等が著しく近似し、類似する商品であると認められる。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定の拒絶の理由は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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