Trademark Appeal Case
カロリーコントロールの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−422(T2000−422/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「カロリーコントロール」の文字を標準文字で書してなり、第29類「食用油脂」を指定商品として、平成10年10月16日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、使用量が少くて調理でき、カロリー摂取が少くてすむカロリーコントロール商品であることを認識させる『カロリーコントロール』の文字を表してなるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、広辞苑(第五版:岩波書店)によれば、その構成中の「カロリー」の文字は「熱量の単位、栄養学では普通には1キロカロリー(1000カロリー)のことをカロリーという、栄養価を燃焼熱で表す際に用いる」等の意味を有し、「コントロール」の文字は「制御すること、統制、管理、調節、野球で制球、制球力」等の意味を有するものであるところ、食品との関係において「カロリーコントロール」の文字の全体からは「栄養価を制御する、栄養価を調節する」という程の意味合いを容易に理解させるものであり、また、食品を取り扱う業界においては、カロリー、栄養バランス等を考えた食品が「カロリーコントロール食品、カロリーコントロール飲料」として一般に販売されていることから、本願商標をその指定商品に使用した場合、上記実情からして、これに接する取引者、需要者は「カロリーを調節した商品である。」と認識し、商品の品質を表示したものと理解するにとどまるものであるから、結局、本願商標は、商品の品質を表示するにすぎないものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の認定、判断は、妥当なものであって、これを取り消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
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