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Trademark Appeal Case

「絵手紙」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−2186(T2000−2186/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「絵手紙」の文字を標準文字とし、第9類「電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として平成10年7月3日に登録出願されたものである。

2 当審における拒絶理由

当審において、新たに請求人(出願人)に対して通知した拒絶理由は、次のとおりである。

[拒絶理由]

本願商標は、「絵手紙」の文字を標準文字としてなるところ、これよりは、「絵を添えた手紙、絵入りの手紙」程度の意味合いを容易に理解、認識させるものである。そして、「絵手紙」に関しては、国内の全国紙をはじめ、テレビや雑誌等で多数紹介され、現在においては、ハガキや和紙等に墨や顔彩等を使用して絵を描き、短文を添えたものを表す語として、一般に広く知られているといえるものである。また、これを作成するための各種商品(絵手紙の作成法、道具の使用法等を紹介したビデオや書籍等)も販売されている。

そうすると、このような実情からすれば、本願商標をその指定商品中、「コンピューター用プログラムを記憶させた記録媒体,映写フィルム,スライドフィルム,記録済みビデオディスク及びビデオテープ」に使用した場合、これに接する需要者は、それに記録ないしは録画された内容が絵手紙に関するものであることを表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としては認識し得ないとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品中、絵手紙に関することを内容とする前記商品に使用するときは、単に商品の品質又は用途を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものといわざるを得ず、また、前記商品以外の「コンピューター用プログラムを記憶させた記録媒体,映写フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」に使用するときは、商品の品質(内容)の誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

当審において、請求人(出願人)に対して、前記2の新たな拒絶理由を通知し、相当期間を指定して意見書の提出を求めたが、請求人(出願人)からは何らの応答もない。

そして、該拒絶理由は妥当なものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号、及び同法第4条第1項第16号に該当し、これを登録すべきものとすることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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