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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第18074号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「鼻すっきりウオッシュ」の文字(標準文字による)を書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成10年8月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『鼻が気持ちよくさっぱりとなるように洗えるもの(化粧水)』の意味合いを認識させる『鼻すっきりウオッシュ』の文字を普通に用いられる方法をもって書してなるものであるから、これをその指定商品中、鼻の毛穴・皮膚の汚れを落とすローション(化粧水)について使用するときは、鼻がきれいになり気持ちよくさっぱりすることを表したものと理解させるにとどまり、単に商品の品質、用途、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、前記の構成よりなるところ、その構成中、前半の「鼻すっきり」の文字部分は、「鼻が気持ちよくさっぱりしているさま」の意味を理解させ、また、後半の「ウオッシュ」の文字部分は、「洗浄」を意味する外来語として広く親しまれているものであって、本願指定商品との関係においては、「洗浄剤、化粧水、洗顔液」の意味をも理解させるものであるから、各語を結合してなる本願商標からは、「鼻の洗浄剤」という意味合いを容易に想起させるものといえるものである。

そして、「鼻すっきり」「ウオッシュ」「洗浄」の文字が商品の品質、効能及び用途を表すものとして、取引上普通に使用されている例としては、次のようなインターネットによるホームページの情報及び新聞記事等の情報が認められる。

(1)「花粉症対策特集」のタイトルのもと、「『ハナクリーンS』専用の洗浄剤。刺激が少なく鼻もスッキリ。」

(Yahoo!JAPANのホームページより http://event.yahoo.co.jp/docs/event/kafun2000/nose01.html)

(2)「田辺製薬、薬用基礎化粧品を発売。肌にしなやかさ成分や紫外線吸収成分などプラス」の見出しのもと、「・・・新シリーズはクリーム、化粧水(ローション)、乳液(ミルク)、洗顔液(ウオッシュ)の4種類で、・・・」旨の記事(平成4年110月15日付け日刊工業新聞 16頁)

(3)「ストレスと健康/1 クナイプ バスソルト ハーブから抽出した入浴剤」の見出しのもと、「・・・用途別に(1)リフレッシュ(2)血行・・・・・(7)のど、鼻すっきり−の7種類がそろっている。」

(4)「花粉症、今年は猛威?九州・西中国(やさしい生活)【西部】」の見出しのもと、ロート製薬の新製品「アルガード鼻すっきり洗浄液」は、鼻腔(びくう)に入った花粉などを洗い流す洗浄スプレー。」旨の記事(平成12年2月4日付け朝日新聞 西部朝刊 29頁)

してみれば、本願商標を指定商品中、例えば、「鼻の洗浄剤」等に使用しても、取引者、需要者は、単に商品の品質、効能及び用途を表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有せず、また、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。

以上よりすると、本願商標は、造語であるとは認め難いところであって、請求人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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