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Trademark Appeal Case

称呼観念類似と外観の相違

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第10183号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競争の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として、平成8年11月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第3218756号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成4年7月31日に登録出願、第41類「技芸・スポ―ツ又は知識の教授,植物・動物の供覧,演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,運動施設の提供,娯楽施設の提供,録画済み磁気テ―プの貸与」を指定役務として、平成8年11月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4157329号商標(以下「引用商標2」という。)は、「セントラル」の文字を横書きしてなり、平成7年9月1日に登録出願、第41類「植物・動物の供覧,演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,娯楽施設の提供,録画済み磁気テ―プの貸与」を指定役務として、平成10年6月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、欧文字が手書き風にデザイン化された書体よりなるところ、構成中の「Centr」及び「l」を表したと認められる文字部分に挟まれた「の」の字状の部分は、アルファベット「a」と形状的な類似性を有するといい得るものであり、その前後のアルファベットの配列とも相俟って、取引者ないし需要者において、全体としては広く親しまれている英語「Central」の文字(語)を表してなるものと認識・理解されるとみるのが相当である。

しかして、その構成全体に相応して、「セントラル」の称呼と「中央の、中心的な」の観念を生ずるものである。

これに対し、引用商標1は、別掲のとおりの構成よりなるところ、上段にややデザイン化された「CSG」の文字を表し、下段に、上段の文字に比べて小さめに、片仮名文字で「セントラル」と書してなるものである。そして、上下段の文字はデザイン化の有無・大小の差を有し、それぞれが独立しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得ると認められるものであって、上下段の各文字が常に不可分一体に把握されるとしなければならない特段の事情も認められないことから、下段に表された「セントラル」の文字に相応して「セントラル」の称呼、「中央の、中心的な」の観念をも生ずると認められるものである。

また、引用商標2は、「セントラル」の片仮名文字を横書きしてなるものであるから、この文字に相応して「セントラル」の称呼、「中央の、中心的な」の観念を生ずるものである。

そして、本願商標の指定役務は、引用商標1及び2の指定役務と同一又は類似の役務と認められるものである。

してみれば、本願商標と引用商標1及び2は、外観上相違する点があるとしても、「セントラル」の称呼及び「中央の、中心的な」の観念を共通にする類似の商標と認められ、かつ、その指定役務も同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当なものであり、取り消すことは出来ない。

なお、請求人は、請求の理由において引用商標1及び2に対し、それぞれ商標登録無効審判を請求し、その審決が確定するまで本件審理を猶予されたい旨述べているが、それぞれの商標登録原簿によれば、引用商標1については平成14年1月16日に、引用商標2についても同13年12月12日に、請求人(出願人)が請求したそれぞれの商標登録無効審判が「不成立」であった旨の「審判の確定登録」がされており、これ以上、本件の審理を猶予すべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。

よって、結論のとおり審決する。

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