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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第8044号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドック,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、平成9年7月24日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成11年2月16日付け手続補正書をもって「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」と補正したものである。

2 原査定の引用登録商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。

(1)登録第418682号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和26年3月22日登録出願、第47類「麺ぽう粉」を指定商品として、昭和27年11月20日に設定登録されたものである。

(2)登録第436113号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和26年9月1日登録出願、第47類「穀粉、澱粉、但麺ぽう粉及その類似品を除く」を指定商品として、昭和28年11月30日に設定登録されたものである。その後、指定商品中の「ふすま」についての登録は、取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成2年3月22日になされている。

(3)登録第1477846号商標は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、昭和47年5月17日登録出願、第31類「しようゆ、食酢、ウースターソース、ケチヤツプ、マヨネーズソース、ドレツシング、酢の素、ホワイトソース」を指定商品として、昭和56年8月31日に設定登録されたものである。

(4)登録第2046665号商標は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、昭和59年11月12日登録出願、第32類「さらしあん」を指定商品として、昭和63年5月26日に設定登録されたものである。

(5)登録第2436274号商標は、「ライオン」の文字を書してなり、昭和60年7月3日登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、平成4年7月31日に設定登録されたものである。

(6)登録第2477308号商標は、「Lion」の欧文字を筆記体で書してなり、昭和60年7月3日登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、平成4年11月30日に設定登録されたものである。

(7)登録第129640号及び登録第129641号の各商標は、いずれも商標権の存続期間の満了によりその権利が消滅し、抹消の登録が平成14年1月30日になされているものである。

また、平成9年商標登録願第136560号は、拒絶査定が確定しているものである。

上記した(1)ないし(6)の引用登録商標をまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおり、「XYLI」、「DENT」、「キシリデント」の各文字を三段に書してなり、その右下に太字で「LION」と書してなるものである。

そして、本願商標中の「LION」の文字部分は、上記したとおり、太字で書されているものであるから、看者の注意を強く惹く部分といえるものであり、また、他の文字部分とやや離れた位置に書されているものであるから、他の文字部分と視覚上分離して看取されるものである。

してみると、本願商標は、その構成中の「LION」の文字部分は、それ自体独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

そうであるとすれば、本願商標は、「LION」の文字部分より単に「ライオン」の称呼及び百獣の王といわれるライオンの観念をも生ずるものといわなければならない。

この点に関し、請求人は、本願商標は他の文字と一体になるように表されているから、「ライオン」の称呼、観念は生じない旨主張するが、本願商標は、その構成中の「LION」の文字部分が独立して自他商品の識別機能を有することは、前記したとおりであるから、請求人の上記主張は採用することができない。

(2)引用商標について

引用商標は、請求人が審判請求の理由中で述べるとおり、その構成中顕著に表された「ライオン」の図形、又は「ライオン」の文字、若しくは「LION」、「Lion」の文字から、「ライオン」の称呼及び百獣の王といわれるライオンの観念をも生ずるものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

前記(1)及び(2)の認定からすると、本願商標と引用商標は、「ライオン」の称呼及び百獣の王といわれるライオンの観念を共通にするものということができる。

(4)指定商品について

本願の指定商品中の「ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ」、「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」、「穀物の加工品」、「菓子及びパン」は、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品と認められる。

(5)むすび

以上のとおり、本願商標と引用商標とは、称呼、観念において類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似のものと認められるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。

なお、請求人は、甲第1号証の1及び2を提出し、自己及び他人が所有する登録商標を示すが、該登録商標は、構成態様において本願商標とは異なるものであるばかりでなく、「ライオン」の称呼、観念を生ずると認められる登録商標にしても、引用商標とは商品において類似しないものであるから登録を受けることができたのであり、請求人の挙げた登録例をもって、本件における類否判断が左右されるものではない。

よって、結論のとおり審決する。

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