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Trademark Appeal Case

一文字商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−16121(T2001−16121/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,運動施設の提供,娯楽施設の提供,音楽の演奏又は演芸のための施設の提供,興行場の座席の手配」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,休暇に関する情報の提供」を指定役務として平成11年12月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、等級等を表示するための記号、符号として取引上類型的に使用されているアルファベットの一文字である『W』の文字を普通に用いられる方法で表示しているにすぎないものであるから、きわめて簡単でありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 請求人(出願人)の主張要旨

請求人(出願人)は「本願『W』の商標を使用したホテル群は、日本のホテル利用者、旅行者等一般大衆の間で広く認識されるに至っており、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当するとして拒絶されるべきものでない。」旨主張している。

4 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、格別特異な態様を用いているわけでもなく、アルファベットの一文字である「W」の文字を普通に用いられる方法で表示しているにすぎないと認めざるを得ないものである。そしてアルファベットの一文字は、それ自体簡単な構成の標章であり、役務の等級、質等を表す記号・符号として取引上普通に使用されるものであるから、本願商標もその一類型にすぎないといわざるを得ない。してみれば、本願商標を、その指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は前記の如き役務の記号・符号として極めて簡単且つありふれた標章のみからなるものと理解するにとどまり、自他役務の識別標識としては認識し得ないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第5号に該当するものとしてその登録を拒絶した原査定は妥当なものであって、これを取り消すことは出来ない。

請求人(出願人)は、本願商標は使用の結果一般大衆の間で広く認識されるに至っている旨主張するが、本願指定役務は使用の事実を示す甲各号証中に示された役務以外の役務を広範に含んでいる上、甲各号証も数点のパンフレットや掲載雑誌の提示に過ぎず、これら提出の書類からは、使用による識別性を認めることが出来ない。したがって、同人の主張は採用出来ない。

よって結論のとおり審決する。

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