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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−905(T2001−905/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BIT−INN AI」の欧文字を標準文字とし、願書記載の第9類の商品及び第42類の役務を指定商品及び指定役務とし、平成11年8月30日登録出願、その後、指定商品については平成12年11月9日付手続補正書により、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,録画済みCD−ROM」と減縮する補正がされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその拒絶の理由に引用した登録第2612709号商標(以下「引用商標」という。)は、「ビトイン」の片仮名文字を横書してなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成3年5月14日登録出願、平成5年12月24日に設定の登録がされたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、前記のとおりの指定商品及び指定役務とし、商標の構成を前記1に示したとおり「BIT−INN AI」の構成よりなるところ、構成前半の「BIT」の文字は「小片、情報の量をはかる基本単位」を、同中間の「INN」の文字は「宿屋、小さな旅館」等をそれぞれ意味する親しまれた英語と認められるものであり、同後半の「AI」の文字部分は、「人工知能」を表す英語「Artificial Intelligence」の略語としてそれぞれ一般によく知られている各文字(語)をハイフン又はスペースをもって羅列表示してなるものである。

これに対し、引用商標は前記2に示したとおり「ビトイン」の片仮名文字を書してなるものである。

(2)先ず、本願商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品との商品における類否についてみるに、本願商標の指定商品中「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」についての各商品が、引用商標の指定商品と抵触するものと認められる。

(3)次に、本願商標と引用商標との商標における類否についてみるに、本願商標は、その構成各文字を外観上又は意味上において常に一体不可分に把握しなければならない特段の事情は認め難いものである。そして、係る構成にあって、看者の注意を惹く構成前半の「BIT」の文字と「INN」の文字とは「−(ハイフン)」により連結して一体的にまりよく表してなるものであって、かつ、両者の、同一又は類似する上記指定商品について使用した場合には、構成後半の「AI」の文字部分は、「人工知能」を組み込んだ商品であるかの如く、ないしはこの種商品においては商品の規格、型式などを表す符号・記号として類型的に使用される欧文字の一と理解させるものと認められる。

してみれば、本願商標は、「BIT−INN」の文字部分と「AI」の文字部分とが視覚的に分離されるばかりでなく、「AI」の文字が有する意味合い等よりして、これを省略して、単に「BIT−INN」の文字部分を自他商品識別標識として捉え、これより生ずる「ビットイン」の称呼をもって取引に資することも少なくないというのが相当である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体より生ずると認められる「ビットインエーアイ」の称呼のほか、単に、「ビットイン」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、「ビトイン」の片仮名文字よりなるものであるから、「ビトイン」の称呼を生じること明らかである。

(4)そこで、本願商標より生じる「ビットイン」と引用商標より生じる「ビトイン」の称呼を比較するに、両称呼は、第1音「ビ」に促音を伴うか否かに差異を有するほか、他の音を悉く同じにするものであり、その促音「ッ」は、前音「ビ」の音と同じ構えで中止的破裂または摩擦をなし、明確に聴取し難い音となることから、この称呼上の差異が称呼全体に与える影響は小さく、両者をそれぞれ称呼するときは、音調音感が近似して聴取され、彼此聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。

(5)してみると、本願商標と引用商標とは、外観上及び観念上の差異を考慮してもなお、称呼において類似する商標と判断するのが相当であり、かつ、本願商標の指定商品は、上記のとおり引用商標の指定商品と抵触する商品を含むものと認められるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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