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Trademark Appeal Case

称呼の類似性:長音の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−3888(T2001−3888/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LORA」の文字(標準文字による)を書してなり、第1類「汎用接着剤,工業用接着剤組成物,その他ののり及び接着剤,化学品」を指定商品として、平成11年8月24日に登録出願されたものであるが、その後、平成12年9月20日付手続補正書により、指定商品を第1類「汎用接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),工業用接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),その他ののり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),化学品」に補正しているものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1772543号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、昭和57年5月21日登録出願、第1類「化学品、薬剤」を指定商品として、昭和60年5月30日に設定登録されたものであるが、その後、平成7年11月29日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、英語「Lora」(女性名)の発音の例に倣って、「ローラ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなるところ、該構成文字に相応して、「ローラー」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、本願商標と引用商標とは、識別上重要な要素を占める語頭音を含めて、3音を共通にし、語尾において、「ラ」の長音の有無の差異を有するものである。

そして、該差異音は、その前音「ラ」に長音を伴うものであって、その音自体は、「ラ」の母音[a]に吸収されて、僅かに余韻が残っているかのように感じられる程度であり、明確に聴取し難いものというのが相当である。

そうすると、両商標をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の音調、音感が近似したものとなり、互いに聞き誤るおそれがあるものといわざるを得ない。

してみれば、両商標は、外観、観念における相違を考慮したとしても、称呼上、類似する商標であるといわざるを得ない。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されるものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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