Trademark Appeal Case
更新出願人名義不一致
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第7975号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願
本願は、登録第1176946号商標の商標権の存続期間の更新登録出願として、平成7年12月21日に出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、本願の出願人の名称は、この出願人が更新しようとする登録第1176946号商標の商標権者の名称と相違し同一人と認められないから、この更新登録出願は、平成8年改正前商標法第21条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の出願人は、「ペティボーン・コーポレイション」であるところ、商標登録原簿によれば、本願の更新登録の対象である登録第1176946号商標の商標権者は、「ザ スティーラステイツク カンパニー」であることが確認できる。
請求人は、審判請求書において、本願の出願人と前記登録商標の商標権者の名義を一致させるための手続きを行う予定である旨述べているものの、その後2年以上が経過してもその手続きがされなかったので、当審において、平成13年8月16日付けの審尋書をもって、期間を指定して前記手続きの進行を促すとともにその状況についての回答を求めた。
これに対し、請求人からは所定の期間を経過するも何らの応答もなかった。
してみれば、この更新登録出願は、登録第1176946号商標の商標権者によりされたものとは認められないものであって、平成8年法律第68号による改正前の商標法第21条第1項第3号の規定に該当するものといわざるを得ないから、この理由により本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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