結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第19561号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「バナナダッシュ」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第29類「バナナ風味の乳製品」及び第32類「バナナ風味の清涼飲料(ゼリー状飲料を含む。),バナナジュース,バナナ風味の飲料用野菜ジュース,バナナ風味の乳清飲料」を指定商品として、平成10年7月30日に登録出願されたものである。
原査定の引用に係る登録第2444192号商標(以下、「引用商標」という。)は、「DASH」の欧文字と「ダッシュ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成2年4月13日に登録出願、第29類「清涼飲料、その他本類に属する商品」を指定商品として、同4年8月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、「バナナダッシュ」の片仮名文字よりなるものであるところ、「バナナ」の文字は果物の一種を表すものとして一般に親しまれたものであり、「ダッシュ」の文字もまた「突進する」を意味する外来語として一般に親しまれたものであるから、本願商標は、両文字が特に軽重の差がなく結合し、「バナナの突進」というがごときの一種の造語を形成しているものというを相当とする。
したがって、本願商標からは、全体に「バナナダッシュ」の一連の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。
してみれば、本願商標より、「ダッシュ」の称呼をも生ずるものとしたうえで、引用商標より生ずる称呼とを比較した原査定は、妥当なものということができない。
また、本願商標と引用商標とは、外観上明らかに相違し、観念においては、本願商標が「バナナの突進」というがごとき観念を生ずるのに対し、引用商標は、単に「突進する」の観念を生ずるにすぎないものであるから、観念上相違する。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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