結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第11050号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PARI PARI」の欧文字(標準文字)を書してなり、第29類「肉製品,加工水産物,加工卵,お茶漬のり,ふりかけ」、第30類「穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,てんぷら,フライ,春巻,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドック,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン」を指定商品として、平成9年12月1日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成11年3月31日付け及び同14年7月10日付けの手続補正書をもって、第29類「食肉類の天ぷら・フライ,コロッケ,メンチカツ,その他の肉製品,魚介類の天ぷら・フライ,その他の加工水産物,海藻類の天ぷら・フライ,野菜類・茸類の天ぷら・フライ,その他の加工野菜,加工卵,お茶漬のり,ふりかけ」、第30類「穀物の加工品,揚げワンタン,揚げぎょうざ,マッシュポテトをぎょうざの皮その他の小麦粉を主原料とする皮で包んだ揚げ物,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,春巻,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2717343号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和63年11月17日登録出願、第32類「加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成8年10月31日に設定登録されたものである。
(1)本願商標
本願商標は、前記したとおり、「PARI PARI」の欧文字を書してなるものであるから、これより、「パリパリ」の称呼を生ずるものであり、「PARI PARI」の欧文字からは、特定の観念は想起し得ないとみるのが相当である。
(2)引用商標
引用商標は、別掲のとおり、小さく書された「ぱりぱり」と「ファクトリー」の各文字を上下二段にして、これらを商標中の上段に配し、これらの文字の下に「PARIPARI」の欧文字を、各「P」と「R」はやや左に傾かせ、また、各「A」と「I」をやや右に傾かせて大きく書し、さらにその下に「Factory」の欧文字をやや小さく書してなるものである。
そして、引用商標中の上段部分に書された「ぱりぱり」と「ファクトリー」の各文字は、いずれの文字も小さく、まとまりよく書され、外観上一体のものとして看取されるものである。
また、引用商標中の「PARIPARI」の欧文字部分は、大きく書されているものであるとしても、その下段に書された「Factory」の文字部分とは、いずれも欧文字よりなり、外観上まとまりよく書されているばかりでなく、上段の「ぱりぱり」と「ファクトリー」の各文字が一体のものとして看取されることも相俟って、「PARIPARI」と「Factory」の各文字も一体のものを表したと容易に理解されるものといえる。
してみると、引用商標は、その構成全体から、「パリパリファクトリー」の一連の称呼を生ずるものであって、特定の観念を有しない造語よりなるものというのが相当である。
(3)本願商標と引用商標との比較
本願商標より生ずる「パリパリ」の称呼と引用商標より生ずる「パリパリファクトリー」の称呼を比較すると、両称呼は、「ファクトリー」の音の有無の差異を有するものであるから、明瞭に聴別し得るものである。
また、両商標は、前記したとおり、いずれも造語よりなるものであるから、観念上比較することはできない。
さらに、本願商標及び引用商標は、それぞれ前記及び別掲の構成よりみて、外観上区別し得る差異を有するものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても非類似の商標といわなければならない。
(4)以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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