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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第13384号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第13384号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第13384号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示商標の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの文字を書してなり、第32類「ビール」を指定商品として、平成6年1月27日に登録出願されたものである。

2 当審の拒絶理由

当審において、新たに請求人(出願人)に対して通知した拒絶理由は、次のとおりである。

[拒絶理由]

本願商標は、「Original」の文字、「groβer」の文字、「Schweden-」の文字及び「bitter」の文字を4段に横書きしてなるところ、指定商品との関係では、これよりは、全体として、「ほんもののおとなのスウェーデン産の苦いビール」の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認める。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当にする。

3 当審の判断

本願商標は、その構成別掲に示すとおりのものであり、指定商品は、第32類「ビール」とすること前記のとおりである。

しかして、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、商品の産地あるいは品質を記述的に表示するものとして理解するに止まり、それをもって商品の出所の識別標識とは認識し得ないものとした当審における先の拒絶理由は妥当なものと認められる。

そして、先の拒絶の理由に対して、請求人(出願人)からは何らの意見、応答するところもない。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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