Trademark Appeal Case
品質表示商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成8年審判第13384号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの文字を書してなり、第32類「ビール」を指定商品として、平成6年1月27日に登録出願されたものである。
2 当審の拒絶理由
当審において、新たに請求人(出願人)に対して通知した拒絶理由は、次のとおりである。
[拒絶理由]
本願商標は、「Original」の文字、「groβer」の文字、「Schweden-」の文字及び「bitter」の文字を4段に横書きしてなるところ、指定商品との関係では、これよりは、全体として、「ほんもののおとなのスウェーデン産の苦いビール」の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認める。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当にする。
3 当審の判断
本願商標は、その構成別掲に示すとおりのものであり、指定商品は、第32類「ビール」とすること前記のとおりである。
しかして、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、商品の産地あるいは品質を記述的に表示するものとして理解するに止まり、それをもって商品の出所の識別標識とは認識し得ないものとした当審における先の拒絶理由は妥当なものと認められる。
そして、先の拒絶の理由に対して、請求人(出願人)からは何らの意見、応答するところもない。
してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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