Trademark Appeal Case
図形商標の外観類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成4年審判第23816号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年8月16日に登録出願がなされたものである。
2.拒絶の理由
当審において、登録異議申立人は、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第1699693号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、昭和52年3月24日に登録出願、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、同59年7月25日に設定登録され、その後、該商標権は、平成6年11月29日に存続期間の更新登録がなされているものである。
3.当審の判断
本願商標及び引用商標は、別掲(1)、(2)に表示したとおりの構成よりなるところ、両商標は、デフォルメして描いたチューブ状波の中を波乗りをしている図形を表現してなるものであって、描かれた人物が完全にシルエット状に描かれているかあるいは、やや具象的に描かれているかの差異、また、波の下部分に三角形状の図形の有無が認められるとしても、その構成の軌を一にするものであると見るのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標は、外観において類似する商標であり、かつ、指定商品も同一のものである。
してみると、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。
なお、請求人(出願人)は、引用商標について無効審判(平成10年審判第35480号)を請求し、本件の審理の猶予を申し立てているが、該審判は請求不成立の審決がなされ、平成13年6月26日に確定している。
よって、結論のとおり審決する。
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