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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「図形商標の外観類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成4年審判第23816号|請求不成立)

審判番号
平成4年審判第23816号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「被服、その他本類に属する商品」
争点(論点)
図形商標の外観類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成4年審判第23816号・不服)は、本件商標と引用商標「被服、その他本類に属する商品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の外観類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年8月16日に登録出願がなされたものである。

2.拒絶の理由

当審において、登録異議申立人は、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第1699693号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、昭和52年3月24日に登録出願、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、同59年7月25日に設定登録され、その後、該商標権は、平成6年11月29日に存続期間の更新登録がなされているものである。

3.当審の判断

本願商標及び引用商標は、別掲(1)、(2)に表示したとおりの構成よりなるところ、両商標は、デフォルメして描いたチューブ状波の中を波乗りをしている図形を表現してなるものであって、描かれた人物が完全にシルエット状に描かれているかあるいは、やや具象的に描かれているかの差異、また、波の下部分に三角形状の図形の有無が認められるとしても、その構成の軌を一にするものであると見るのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標は、外観において類似する商標であり、かつ、指定商品も同一のものである。

してみると、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。

なお、請求人(出願人)は、引用商標について無効審判(平成10年審判第35480号)を請求し、本件の審理の猶予を申し立てているが、該審判は請求不成立の審決がなされ、平成13年6月26日に確定している。

よって、結論のとおり審決する。

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