結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−21926(T2001−21926/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MAKING IT HAPPEN!」の欧文字を横書きしてなり、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」、第5類「薬剤,食餌療法用食品,乳児用加工食品,乳児用粉乳」、第29類「牛乳,食用カゼイン,その他の乳製品,マーガリン,その他の食用油脂,フードスプレッド,食用たんぱく及び食用たんぱく製品,食品生産原料製品」及び第30類「穀物を含む食品材料,穀物派生物を含む食品材料,アイスクリーム,ビスケット,その他の菓子及びパン,飲料」を指定商品として、平成11年7月30日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における平成14年3月11日提出の手続補正書により、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標に係る指定商品中、第5類『乳幼児加工食品』、第2類『フードスプレッド,食用たんぱく製品,食品生産原料製品』及び第30類『穀物を含む食品材料,穀物派生物を含む食品材料,飲料』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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