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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「ジャンボカード」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第6587号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第6587号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「ジャンボカード」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第6587号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ジャンボカード」の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ジャンボカード」の片仮名文字と「JUMBO CARD」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第16類「文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」を指定商品として、平成5年9月14日に登録出願されたものである。

2 原審における査定の理由

原査定は、「本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ジャンボカード」、「JUMBO CARD」の文字よりなるところ、その構成中前半部の「JUMBO」の文字は、「超大型であるさま。また、そのもの。」を意味し、後半部の「CARD」の文字は、「厚紙を小形に方形に切ったもの。」を意味する英語としていずれも知られているものであるから、全体として「超大型のカード」を意味するものと容易に理解されるものというべきである。また、上段の「ジャンボカード」の文字は、下段の文字の発音を片仮名文字で表記したものと認められる。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品中のカードに使用された場合は、該商品が特に大きなものであること、すなわち商品の形状を表示する文字として取引者、需要者に認識され、理解されるに止まり、自他商品の識別機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。

また、本願商標は、上記の商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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