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Trademark Appeal Case

「ジャンボカード」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第6587号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ジャンボカード」の片仮名文字と「JUMBO CARD」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第16類「文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」を指定商品として、平成5年9月14日に登録出願されたものである。

2 原審における査定の理由

原査定は、「本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ジャンボカード」、「JUMBO CARD」の文字よりなるところ、その構成中前半部の「JUMBO」の文字は、「超大型であるさま。また、そのもの。」を意味し、後半部の「CARD」の文字は、「厚紙を小形に方形に切ったもの。」を意味する英語としていずれも知られているものであるから、全体として「超大型のカード」を意味するものと容易に理解されるものというべきである。また、上段の「ジャンボカード」の文字は、下段の文字の発音を片仮名文字で表記したものと認められる。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品中のカードに使用された場合は、該商品が特に大きなものであること、すなわち商品の形状を表示する文字として取引者、需要者に認識され、理解されるに止まり、自他商品の識別機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。

また、本願商標は、上記の商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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