sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第1949号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「薬剤,歯科用材料,衛生マスク,防虫紙」を指定商品として、平成9年5月16日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成10年10月21日付け手続補正書をもって「薬剤,歯科用材料,衛生マスク」と補正したものである。

2 原査定の引用登録商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2400645号商標は、「フラボノ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成1年6月23日登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録されたものである。同じく、登録第2426207号商標は、「フラボノ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成1年9月4日登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成4年6月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願の指定商品は、前記したとおり、平成10年10月21日付け手続補正書をもって、出願当初の指定商品から「防虫紙」が削除されたものであるから、引用した登録商標中、登録第2400645号商標とは、商品において類似しないものとなったので、本願商標と上記登録第2400645号商標との類否について検討するまでもなく、本願商標は、登録第2400645号商標との間においては、商標法第4条第1項第11号を適用する余地はなくなったというべきである。

(2)本願商標と登録第2426207号商標(以下「引用商標」という。)の類否について

本願商標は、別掲のとおり、片仮名文字の「フラボノ」と英単語の「NOW」との構成よりなるものであるから、「フラボノ」と「NOW」の2語を結合したものと容易に理解されるばかりでなく、「フラボノ」と「NOW」との2語を結合したことにより、新たな熟語的意味合いが生ずるというものでもない。

してみると、片仮名文字と欧文字の組み合わせという文字の種類が異なった構成よりなる本願商標は、外観において「フラボノ」と「NOW」とに分離して看取されやすいばかりでなく、観念上においても、該2語を常に一体のものとして把握、認識しなければならない理由は存しない。

そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中、前半部分に位置し、見やすく読みやすい「フラボノ」の文字部分に強く印象づけられ、記憶し、これより生ずると認められる「フラボノ」の称呼のみをもって商品の取引に当たる場合も決して少なくないというのが相当である。

したがって、本願商標は、構成文字全体を読んだ場合の「フラボノナウ」の称呼のほか、「フラボノ」の文字部分より単に「フラボノ」の称呼をも生ずるものといわざるを得ない。

これに対して、引用商標は、前記した構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「フラボノ」の称呼を生ずるものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、「フラボノ」の称呼を共通にする商標といわなければならない。

また、両商標は、「フラボノ」の片仮名文字を共通にするものであるから、外観上全く非類似の商標ということもできない。

さらに、本願商標と引用商標とは、いずれも造語よりなるものと認められるから、それぞれの観念が需要者に強い印象を与えるというものではなく、したがって、両商標の観念がその類否判断に強い影響を及ぼすものではない。

以上のとおり、本願商標と引用商標は、「フラボノ」の称呼を共通にするものであって、外観上もやや類似するものであるから、称呼及び外観において類似する商標といわなければならない。

次に、両商標の商品についてみるに、本願の指定商品は、前記したとおり、「薬剤,歯科用材料,衛生マスク」と補正されたものであるところ、該補正された商品と引用商標に係る指定商品中の「薬剤、医療補助品」とは、同一又は類似の商品と認め得るところである。

してみると、本願商標と引用商標とは、商標において類似するものであり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。

なお、請求人は、登録例、審決例を挙げ、本願商標は登録されるべきである旨主張するが、請求人の挙げた登録例、審決例は、対比する商標の構成態様等において本件とは異なるものであるから、上記登録例等をそのまま本件の類否判断に当てはめることは妥当ではなく、上記登録例等の存在をもって、本件における類否判断が左右されるものではない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。