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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第1949号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第1949号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第1949号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「薬剤,歯科用材料,衛生マスク,防虫紙」を指定商品として、平成9年5月16日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成10年10月21日付け手続補正書をもって「薬剤,歯科用材料,衛生マスク」と補正したものである。

2 原査定の引用登録商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2400645号商標は、「フラボノ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成1年6月23日登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録されたものである。同じく、登録第2426207号商標は、「フラボノ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成1年9月4日登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成4年6月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願の指定商品は、前記したとおり、平成10年10月21日付け手続補正書をもって、出願当初の指定商品から「防虫紙」が削除されたものであるから、引用した登録商標中、登録第2400645号商標とは、商品において類似しないものとなったので、本願商標と上記登録第2400645号商標との類否について検討するまでもなく、本願商標は、登録第2400645号商標との間においては、商標法第4条第1項第11号を適用する余地はなくなったというべきである。

(2)本願商標と登録第2426207号商標(以下「引用商標」という。)の類否について

本願商標は、別掲のとおり、片仮名文字の「フラボノ」と英単語の「NOW」との構成よりなるものであるから、「フラボノ」と「NOW」の2語を結合したものと容易に理解されるばかりでなく、「フラボノ」と「NOW」との2語を結合したことにより、新たな熟語的意味合いが生ずるというものでもない。

してみると、片仮名文字と欧文字の組み合わせという文字の種類が異なった構成よりなる本願商標は、外観において「フラボノ」と「NOW」とに分離して看取されやすいばかりでなく、観念上においても、該2語を常に一体のものとして把握、認識しなければならない理由は存しない。

そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中、前半部分に位置し、見やすく読みやすい「フラボノ」の文字部分に強く印象づけられ、記憶し、これより生ずると認められる「フラボノ」の称呼のみをもって商品の取引に当たる場合も決して少なくないというのが相当である。

したがって、本願商標は、構成文字全体を読んだ場合の「フラボノナウ」の称呼のほか、「フラボノ」の文字部分より単に「フラボノ」の称呼をも生ずるものといわざるを得ない。

これに対して、引用商標は、前記した構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「フラボノ」の称呼を生ずるものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、「フラボノ」の称呼を共通にする商標といわなければならない。

また、両商標は、「フラボノ」の片仮名文字を共通にするものであるから、外観上全く非類似の商標ということもできない。

さらに、本願商標と引用商標とは、いずれも造語よりなるものと認められるから、それぞれの観念が需要者に強い印象を与えるというものではなく、したがって、両商標の観念がその類否判断に強い影響を及ぼすものではない。

以上のとおり、本願商標と引用商標は、「フラボノ」の称呼を共通にするものであって、外観上もやや類似するものであるから、称呼及び外観において類似する商標といわなければならない。

次に、両商標の商品についてみるに、本願の指定商品は、前記したとおり、「薬剤,歯科用材料,衛生マスク」と補正されたものであるところ、該補正された商品と引用商標に係る指定商品中の「薬剤、医療補助品」とは、同一又は類似の商品と認め得るところである。

してみると、本願商標と引用商標とは、商標において類似するものであり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。

なお、請求人は、登録例、審決例を挙げ、本願商標は登録されるべきである旨主張するが、請求人の挙げた登録例、審決例は、対比する商標の構成態様等において本件とは異なるものであるから、上記登録例等をそのまま本件の類否判断に当てはめることは妥当ではなく、上記登録例等の存在をもって、本件における類否判断が左右されるものではない。

よって、結論のとおり審決する。

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