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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の音構成と語調の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−18852(T2001−18852/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−18852(T2001−18852/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「時計」
争点(論点)
称呼の音構成と語調の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−18852(T2001−18852/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「時計」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音構成と語調の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GRAND JOUR」の欧文字を横書きしてなり、第14類「時計」を指定商品として、平成12年10月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2159835号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和61年3月11日登録出願、第23類「時計」を指定商品として、平成1年8月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「GRAND JOUR」の文字を書してなるところ、「JOUR」の文字が我が国において親しまれた語であるとはいい難く、全体として特定の意味合いを生じない造語商標と把握されるものであるから、これを称呼する場合、我が国において日常一般に親しまれている英語又はローマ字の発音に倣って「グランドジャー」又は「グランドジョール」の称呼を生じるとするのが自然である。

一方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「MAXIMAL」の文字は「最高の」等の意味を有する英語であって、自他商品の識別標識としての機能を果たすとはいい難いものであるから、モノグラム風図形ないし「GRANDEUR」の文字部分をもって取引に資する場合も決して少なくないと判断するのが相当である。そして、「GRANDEUR」の文字は、我が国において親しまれた語であるとはいい難く、特定の外国語であると認識できないものであるから、特定の意味合いを生じない一種の造語と把握されるというべきものであり、これを称呼する場合、我が国において日常一般に親しまれている英語又はローマ字の発音に倣って、「グランジャー」又は「グランドール」の称呼を生じるものというのが相当である。

そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、これらの商標の構成はそれぞれ上記のとおりであるから、その外観については明らかに区別し得るものであり、観念については比較すべくもないものである。

次に、称呼についてみるに、本願商標から生ずる「グランドジャー」と引用商標から生ずる「グランジャー」の称呼とは、「グラン」と「ジャー」の音の間に「ド」の音の有無という差異を有するものであるが、この差異音「ド」は明確に発声、聴取され、かつ、これにより前者の称呼は「グランド」と「ジャー」とに段落をもって称呼されるのに対し、後者の称呼は「グランジャー」と平坦に一気に称呼されるものであるから、両者は、語調語感が相違し、それぞれを一連に称呼しても、称呼上、互いに相紛れるおそれはないと判断するのが相当である。

また、本願商標から生じる「グランドジャー」と引用商標から生じる「グランドール」並び本願商標から生じる「グランドジョール」と引用商標から生じる「グランジャー」及び「グランドール」の称呼とは、それらの音構成の差異によって明らかに区別できるものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、観念及び称呼のいずれの点よりみても、類似しないものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の認定、判断は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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