結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3151(T2000−3151/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「みそまんま」の平仮名文字を縦書きしてなり、第29類「肉製品,加工水産物,加工野菜,なめ物,ふりかけ」を指定商品として、平成10年3月12日に登録出願、その後、指定商品については、平成11年12月20日付けの手続補正書をもって、「みそを材料の一部とした肉製品,みそを材料の一部とした加工水産物,みそを材料の一部とした加工野菜,みそを材料の一部としたなめ物,みそを材料の一部としたふりかけ」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に、なめ物の一である『味噌』を認識させる『みそ』の文字を有する『みそまんま』の文字を表示してなるものであるから、本願商標をその指定商品中、『みそ』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「みそまんま」の文字よりなり、その構成中に商品「みそ」に通ずる「みそ」の文字を有するとしても、かかる構成においては、これが直ちに商品「みそ」を表示したものとはいい得ないものである。
そうとすれば、本願商標を補正後の指定商品「みそを材料の一部とした肉製品,みそを材料の一部とした加工水産物,みそを材料の一部とした加工野菜,みそを材料の一部としたなめ物,みそを材料の一部としたふりかけ」について使用しても、何ら商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものとは認められない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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